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自己破産した父親が家を買い直せる?立ち退きや手続きについて解説

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【悩み】
自己破産とは、借金が返済できなくなった場合に、裁判所に申し立てて、原則としてすべての借金を免除してもらう手続きのことです。これにより、借金に苦しんでいる人が、経済的な再スタートを切ることを目指します。
住宅ローンは、家を購入する際に金融機関からお金を借りる契約です。このローンを借りる際、金融機関は家を担保(抵当権)に設定します。担保とは、もしローンが返済できなくなった場合に、金融機関が家を売却してお金を回収できる権利のことです。
今回のケースでは、父親が自己破産した場合、家の抵当権を持っている金融機関は、家を差し押さえて競売(裁判所を通じて家を売却すること)にかける可能性があります。競売にかけられると、家を失い、立ち退きを迫られることになります。
父親が自己破産した場合でも、家を「買い直す」ことは理論上可能です。ただし、いくつかのハードルがあります。
まず、自己破産の手続きが完了し、免責(借金の支払い義務がなくなること)が認められた後でなければ、新たな住宅ローンを組むことは非常に困難です。自己破産した事実は信用情報機関に記録され、一定期間(通常5~10年)は新たなローンの審査に通るのが難しくなります。
しかし、自己破産後であっても、現金で購入したり、親族からの援助を受けたりして家を購入することは可能です。また、自己破産前に、親族が家を買い取り、父親が賃貸として住み続けるという方法もあります。この場合、父親が自己破産しても、家を失うことはありません。
自己破産に関する主な法律は「破産法」です。この法律は、自己破産の手続きや、債権者(お金を貸した人)への配当、免責などについて定めています。
住宅ローンに関しては、民法の「抵当権」に関する規定が重要です。抵当権は、債務者(お金を借りた人)が返済できなくなった場合に、債権者(お金を貸した人)が担保となっている不動産を競売にかけることができる権利です。
自己破産の手続きにおいては、破産管財人(裁判所が選任する、破産者の財産を管理・処分する人)が、住宅ローンの残債や家の価値などを調査し、債権者への配当方法を検討します。
自己破産した場合、必ずしもすぐに家を出なければならないわけではありません。これは、家の状況や、自己破産の手続きの進み具合によって異なります。
例えば、住宅ローンを滞納し、すでに競売の手続きが進んでいる場合は、競売で家が売却され、落札者が決まれば、立ち退きを迫られることになります。しかし、競売の手続きがまだ始まっていない場合や、競売が開始されても、すぐに落札者が現れない場合は、ある程度の猶予期間がある可能性があります。
また、自己破産後、家を買い直すことができなくても、賃貸として住み続けることができる場合もあります。この場合、家賃を支払う必要がありますが、住む場所を確保することができます。
父親が自己破産した場合の、家の選択肢としては、以下のものが考えられます。
これらの選択肢を検討する際には、専門家(弁護士や不動産会社など)に相談し、自身の状況に合った最適な方法を見つけることが重要です。
自己破産に関する問題は、非常に複雑であり、個々の状況によって対応が異なります。そのため、専門家への相談が不可欠です。
具体的には、以下の専門家に相談することをお勧めします。
専門家に相談することで、法的リスクを回避し、最適な解決策を見つけることができます。また、精神的な負担を軽減することもできます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
自己破産は、人生における大きな転換点です。適切な知識と専門家のサポートを得て、今後の生活を再建していくことが大切です。
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