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自己破産した相続人あり!亡父名義の家の相続と売却について徹底解説

【背景】
・主人の父が10年前に亡くなりました。
・家は亡くなった主人の父の名義です。
・相続人は主人の母、主人の姉、そして主人です。
・主人の母と姉は自己破産をしています。

【悩み】
亡父名義の家を売却することは可能でしょうか?売却した場合、主人にお金が入ってくるのか不安です。自己破産の影響が心配です。

はい、売却可能です。相続手続きを経て、主人が売却益を受け取れる可能性が高いです。

テーマの基礎知識:相続と自己破産

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、債権など)が相続人に引き継がれる制度です。相続人は、法律で定められた順位(相続順位)に基づいて決まります。今回のケースでは、配偶者であるご主人、ご主人の母、ご主人の姉が相続人となります。

自己破産とは、債務(借金)が返済不能になった人が、裁判所に申し立てを行い、財産を処分して債務を免除してもらう手続きです。自己破産をした人は、原則として、新たな財産を取得できますが、過去に負っていた債務は免除されたとしても、その影響は相続にも及ぶ場合があります。

今回のケースへの直接的な回答

ご主人の父名義の家の相続と売却についてですが、結論から言うと、売却は可能です。ただし、自己破産した相続人がいるため、手続きが複雑になります。

まず、相続手続き(相続開始、相続人の確定、遺産分割)を行い、ご主人の父が所有していた家の相続分を確定する必要があります。相続手続きには、相続放棄という選択肢もあります。相続放棄とは、相続人が相続財産を相続することを放棄する制度です。相続放棄をすることで、債務を負うリスクを回避できます。しかし、相続財産である家も放棄することになります。

相続手続きが完了した後、ご主人が相続した家の売却が可能になります。売却益は、相続割合に応じて相続人全員に分配されますが、自己破産した母と姉は、売却益から債権者への弁済に充てられる可能性があります。しかし、残った売却益は、ご主人に分配されることになります。

関係する法律や制度

* **民法(相続に関する規定)**: 相続の順位、相続財産の範囲、遺産分割の方法などが定められています。
* **民事再生法・破産法**: 自己破産の制度、債権者の権利などが定められています。

誤解されがちなポイントの整理

自己破産した相続人がいるからといって、必ずしも家が売却できないわけではありません。相続手続きを経て、適切な手続きを踏めば売却は可能です。ただし、自己破産の影響で、売却益が全てご主人に渡るとは限らない点に注意が必要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

1. **相続開始届の提出**: まず、ご主人の父が亡くなったことを役所に届け出て、相続開始届を提出します。
2. **相続財産の調査**: 家の評価、残債務の有無などを調べます。
3. **相続人全員での協議**: 相続人全員で話し合い、遺産分割の方法を決定します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
4. **売買契約の締結**: 不動産会社に仲介を依頼し、売買契約を締結します。
5. **所有権移転登記**: 売却代金を受け取った後、所有権移転登記を行い、名義変更を完了します。

これらの手続きは、専門家である司法書士や弁護士に依頼するとスムーズに進みます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場合が多いです。自己破産した相続人がいる場合は特に、専門家のアドバイスが不可欠です。手続きを間違えると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

自己破産した相続人がいても、亡父名義の家の売却は可能です。しかし、相続手続きは複雑なため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家の適切なアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを進め、ご自身の権利を守ることができます。 売却益の分配については、相続割合と自己破産の影響を考慮する必要があります。

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