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自己破産すると車はどうなる?手放さずに済む方法はあるのか徹底解説

質問の概要

【背景】

  • 自営業で約1200万円の借金を抱え、自己破産を検討している。
  • 平成17年式の車(購入価格170万円)を所有しており、他に資産はない。
  • 家族は妻と子供2人の4人家族で、住まいはアパート。

【悩み】

  • 自己破産した場合、車が差し押さえられるのか不安。
  • 妻名義への変更や、知人に売却して買い戻すことは可能か。
  • 車を手放さずに済む方法はあるのか知りたい。
自己破産した場合、車の価値や状況によっては手放す可能性あり。ただし、一定の条件を満たせば、手元に残せる可能性も。

車の所有と自己破産:基本的な考え方

自己破産(さいこはさん)は、借金が返済できなくなった場合に、裁判所(さいばんしょ)に申し立てて、借金を帳消しにする手続きです。しかし、自己破産をすると、原則として、持っている財産(ざいさん)は処分(しょぶん)され、債権者(さいけんしゃ:お金を貸した人)への返済に充てられます。この「財産」には、車も含まれる可能性があります。

自己破産の手続きでは、所有している財産の価値を評価し、換金(かんきん)できるものは処分して、債権者に分配(ぶんぱい)します。車も例外ではなく、一定の価値があると判断されれば、処分対象となる可能性があります。

自己破産における車の取り扱い:詳しく解説

自己破産の手続きにおいて、車がどのように扱われるかは、車の価値や使用状況によって異なります。具体的に見ていきましょう。

まず、車の価値が重要です。車の価値は、一般的に、車の年式(ねんしき)、走行距離(そうこうきょり)、状態(じょうたい)などによって決まります。中古車(ちゅうこしゃ)として売却(ばいきゃく)できる価値がある場合は、処分対象となる可能性が高くなります。具体的には、車の査定額(さていがく)が一定額を超えると、処分される可能性が高まります。

次に、車の使用状況も考慮されます。例えば、仕事で車が不可欠(ふかけつ)な場合や、家族の通院(つういん)に必要不可欠な場合など、生活(せいかつ)に必要不可欠な事情がある場合は、裁判所が車の保持(ほじ)を認めることもあります。

自己破産の手続きでは、裁判所は、破産者(はさんしゃ:自己破産をする人)の生活状況などを総合的に判断し、車の処分が必要かどうかを決定します。

自己破産と関連する法律や制度

自己破産に関する主な法律は、「破産法(はさんほう)」です。破産法は、自己破産の基本的なルールや手続きを定めています。また、自己破産の手続きにおいては、「民事執行法(みんじしっこうほう)」も関係してきます。民事執行法は、債権者が債務者の財産を差し押さえる(さしおさえる)際のルールを定めています。

自己破産の手続きは、裁判所を通して行われるため、裁判所の判断が非常に重要になります。裁判所は、破産者の財産状況や生活状況などを考慮し、最終的な判断を下します。

自己破産で誤解されやすいポイント

自己破産について、誤解されやすいポイントを整理しておきましょう。

1. すべての財産を失うわけではない

自己破産をすると、原則として財産は処分されますが、すべての財産を失うわけではありません。例えば、生活に必要な家財道具(かざいどうぐ)や、一定の金額以下の現金(げんきん)は、手元に残せる可能性があります。また、車についても、先述の通り、生活に必要な場合などは、保持が認められることもあります。

2. 家族の財産は影響を受けないとは限らない

自己破産は、あくまで破産者本人の借金を対象とする手続きです。原則として、家族の財産に影響が及ぶことはありません。しかし、例えば、破産者が家族名義の車を事実上使用しているような場合、車の所有権(しょゆうけん)が問題となる可能性があります。

3. 自己破産をすると、すべての借金が帳消しになるわけではない

自己破産をすると、原則として、すべての借金が帳消しになりますが、一部の借金は免責(めんせき)されない場合があります。例えば、税金(ぜいきん)や、悪意(あく意)を持って行った不法行為(ふほうこうい)によって生じた損害賠償金(そんがいばいしょうきん)などは、免責の対象とならないことがあります。

車の処分を避けるための実務的なアドバイスと具体例

自己破産をしても、必ずしも車を手放さなければならないわけではありません。いくつかの方法を検討することができます。

1. 自由財産の拡張(じゆうざいさんのかくちょう)

裁判所は、破産者の生活状況などを考慮して、一定の財産を処分対象から除外(じょがい)する場合があります。これを「自由財産の拡張」といいます。例えば、車の価値が低い場合や、仕事や生活に不可欠な場合は、自由財産として認められ、手元に残せる可能性があります。裁判所に、車の必要性を具体的に説明することが重要です。

2. 家族への名義変更

自己破産前に、家族に車の名義を変更することは、原則として、債権者を害する行為(はいするこうい)とみなされ、認められない可能性があります。自己破産の手続きが開始された後に、名義を変更することも、同様に問題となる可能性があります。ただし、名義変更をする前に、専門家(弁護士など)に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

3. リース契約(けいやく)への変更

車を所有するのではなく、リース契約を利用する方法もあります。リース契約であれば、車の所有者はリース会社となり、自己破産の対象となる財産から除外されます。ただし、リース料(りょう)の支払いが継続的に必要となり、経済的な負担が増える可能性があります。

4. 親族からの借り入れ

自己破産前に、親族から資金を借りて、車のローンを完済(かんさい)する方法も考えられます。車のローンがなくなれば、車は自己破産の対象から外れる可能性があります。ただし、親族からの借り入れは、債権者を害する行為とみなされる可能性があり、注意が必要です。専門家に相談し、適切な方法で手続きを進める必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

自己破産に関する手続きは、複雑で専門的な知識が必要です。以下のような場合は、必ず専門家(弁護士(べんごし)や司法書士(しほうしょし)など)に相談しましょう。

  • 自己破産を検討しているが、手続きの方法がわからない場合
  • 車の処分について、具体的なアドバイスを受けたい場合
  • 家族への影響や、他の財産について不安がある場合
  • 債権者との交渉(こうしょう)が必要な場合

専門家は、個々の状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。また、自己破産の手続きを代行(だいこう)してくれるため、時間と手間を省くことができます。自己破産に関する問題を抱えている場合は、まずは専門家に相談することをおすすめします。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

自己破産と車の関係について、重要なポイントをまとめます。

  • 自己破産をすると、車の価値や状況によっては、処分される可能性がある。
  • 車の価値が低い場合や、生活に不可欠な場合は、手元に残せる可能性がある。
  • 自己破産前に、名義変更をすることは、原則として、認められない。
  • 専門家に相談し、個々の状況に合わせたアドバイスを受けることが重要。

自己破産は、人生における大きな決断です。一人で悩まず、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けて、最善の解決策を見つけましょう。

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