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自己破産する母名義の家、娘への名義変更で守れる?専門家が解説

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【悩み】
自己破産前に名義変更しても、家を守れるとは限りません。専門家への相談が重要です。
自己破産とは、借金が返済不能になった場合に、裁判所の手続きを経て、借金を原則として帳消しにする制度です(免責)。しかし、自己破産をすると、原則として、所有している財産は処分され、債権者への弁済に充てられます。この財産には、不動産(土地や建物)も含まれます。
自己破産の手続きは、大きく分けて、破産手続き開始の決定と、免責許可の決定の二段階があります。破産手続き開始の決定が出ると、原則として、所有している財産は「破産管財人」(裁判所が選任する専門家)によって管理・処分されることになります。免責許可の決定が出れば、借金は原則として免除されます。
今回のケースで問題となるのは、自己破産するお母様名義の家です。自己破産の手続きが開始されると、この家は、原則として、破産管財人によって換価(売却)され、債権者への弁済に充てられる可能性が高いです。
お母様が自己破産を検討している場合、家を娘さんに名義変更したとしても、必ずしも家を守れるとは限りません。これは、名義変更が「財産の隠匿」とみなされる可能性があるからです。
自己破産の手続きでは、破産者は、財産を隠したり、不当に安く処分したりしてはならないとされています。もし、自己破産前に、お母様が娘さんに家を無償で譲渡したり、不当に安い価格で売却したりした場合、これは「財産の隠匿」とみなされ、免責が許可されない(借金が帳消しにならない)可能性があります。
また、名義変更が「詐害行為取消権」(さいがいこういとりけしけん)の対象となる可能性もあります。これは、債権者を害することを知りながら、財産を処分した場合に、債権者がその処分を取り消すことができる権利です。自己破産の手続きでは、破産管財人が、この詐害行為取消権を行使し、名義変更を無効にして、家を債権者への弁済に充てることもあり得ます。
したがって、自己破産を検討している状況で、名義変更を行うことは、非常にリスクが高い行為と言えます。
自己破産に関連する主な法律は、「破産法」です。破産法は、自己破産の手続き、破産者の権利、破産管財人の役割などを定めています。
また、民法には、詐害行為取消権に関する規定があります。これは、債権者を害する行為があった場合に、債権者がその行為を取り消すことができる権利を定めています。
今回のケースで特に関係するのは、以下の点です。
自己破産の手続きは、裁判所が関与するため、これらの法律に基づいて厳格に進められます。
自己破産と不動産に関する誤解として、以下のようなものがあります。
自己破産や不動産に関する情報は、インターネット上にも多く存在しますが、誤った情報も少なくありません。必ず、専門家(弁護士や司法書士)に相談し、正確な情報を得るようにしましょう。
自己破産を検討している場合、まずは、専門家(弁護士)に相談することが重要です。弁護士は、個別の状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。具体的には、以下のようなアドバイスが期待できます。
名義変更については、専門家は、そのリスクと、他の選択肢(例えば、家を手元に残すための他の方法)についても検討してくれます。自己破産の手続きは、個々の状況によって大きく異なります。専門家のアドバイスを受け、適切な対応をすることが重要です。
具体的な例として、以下のようなケースが考えられます。
これらのケースはあくまで一例であり、個々の状況によって、最適な対策は異なります。必ず、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
自己破産や不動産に関する問題は、専門的な知識と経験が必要です。弁護士や司法書士などの専門家は、法律の専門家であり、自己破産の手続きや、不動産に関する問題について、豊富な知識と経験を持っています。
専門家に相談することで、以下のようなメリットがあります。
自己破産に関する問題は、非常にデリケートな問題であり、精神的な負担も大きいです。専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
自己破産や不動産に関する問題は、一人で抱え込まず、専門家に相談することが、問題解決への第一歩です。
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