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自己破産する父の不動産、親族が安く買える?任意売却の疑問を解説

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【悩み】
親族による任意売却は可能ですが、価格や手続きには注意が必要です。自己破産の手続きや債権者の意向が大きく影響します。
自己破産とは、借金を返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて、借金を帳消し(免責)にする手続きのことです。自己破産が認められると、原則として、すべての借金の返済義務がなくなります。
自己破産の手続きが始まると、破産者は持っている財産(現金、預貯金、不動産など)を債権者(お金を貸した人)に分配することになります。この手続きを「破産管財」と言います。破産管財人は、破産者の財産を管理し、換価(お金に換えること)して、債権者に分配します。不動産もその対象となります。
ここで重要なのは、自己破産の手続きが始まると、原則として、破産者は自分の財産を自由に処分できなくなるということです。不動産を売却するにも、裁判所や破産管財人の許可が必要になります。
父親が自己破産する場合、息子や親族が父親名義の不動産を「任意売却」することは、理論上可能です。任意売却とは、債権者の同意を得て、競売(裁判所が不動産を売却する手続き)ではなく、不動産会社などを通じて、通常の売買のように不動産を売却することです。
しかし、任意売却にはいくつかの注意点があります。
つまり、親族が父親の不動産を任意売却する場合、債権者や破産管財人の承認を得ながら、適正な価格で売却する必要があります。
自己破産に関係する法律として、民法と破産法があります。
詐害行為取消請求(民法):
債務者が、債権者を害することを知りながら、自分の財産を減らすような行為(例えば、不当に安い価格で不動産を売却するなど)をした場合、債権者はその行為を取り消すことができます。これを「詐害行為取消請求」と言います。もし、親族が父親の不動産を不当に安い価格で購入した場合、債権者はこの詐害行為取消請求を行う可能性があります。
破産法:
破産法は、自己破産の手続きや、破産者の財産の管理・処分について定めています。破産管財人は、この法律に基づいて、破産者の財産を管理し、債権者に分配します。
特別の事情:
もし、親族が不動産を購入する際に、特別な事情(例えば、長年、父親の面倒を見ていた、不動産に住み続ける必要があるなど)がある場合は、裁判所が認める可能性があります。しかし、これはあくまで例外的なケースであり、必ずしも認められるとは限りません。
多くの人が誤解しがちなのは、「自己破産する場合、親族は不動産を安く買える」という点です。これは、必ずしも正しくありません。
自己破産の手続きでは、債権者の利益が最優先されます。そのため、不動産を不当に安い価格で売却することは、債権者の利益を害する行為とみなされ、認められない可能性が高いです。
もし、親族が不動産を安く購入できたとしても、それは、
といったリスクを伴います。
親族が父親の不動産を任意売却する場合、一般的には以下のような流れで手続きが進みます。
この過程では、
などの費用がかかることも考慮する必要があります。
今回のケースでは、以下の理由から、専門家(弁護士や不動産会社)に相談することを強くおすすめします。
専門家は、あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスやサポートを提供してくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
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