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自己破産ってできる?妻の借金700万、無職、病気…どうすれば?

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【悩み】
自己破産とは、借金を返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらう(免責(めんせき))ための手続きのことです。簡単に言うと、「もう借金を払えません」という状況を裁判所に認めてもらい、借金を帳消しにしてもらう制度です。
自己破産をすると、原則として、すべての借金がなくなります。ただし、すべての借金が免除されるわけではありません。例えば、税金や、悪意を持って行った不法行為(故意に他人を傷つける行為など)による損害賠償請求権などは、免除の対象外となることがあります。
自己破産の手続きは、大きく分けて「破産手続開始の決定」と「免責許可の決定」の二つの段階があります。「破産手続開始の決定」は、裁判所が「この人は借金を返せなくなってしまったんだな」と認めることです。そして、「免責許可の決定」は、借金の支払いを免除してもらうことを裁判所が許可することです。この免責が認められることで、借金の支払い義務がなくなります。
今回のケースでは、妻が700万円の借金を抱え、無職であり、夫の収入も低いことから、自己破産を検討する状況にあると考えられます。ただし、自己破産できるかどうかは、個々の状況によって異なります。裁判所が、借金の原因や、財産の状況、免責不許可事由(免責が認められない理由)の有無などを総合的に判断します。
今回のケースで重要となるのは、妻の収入と、保険金の使い道です。収入については、過去の収入があったとしても、現在は無職であり、今後の収入の見込みがない場合、自己破産が認められる可能性は高まります。保険金の使い道については、入院費や生活費に使ったということであれば、不当な財産の減少と判断される可能性は低いでしょう。
ただし、自己破産の手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。自己破産を検討する場合は、必ず弁護士に相談し、具体的なアドバイスを受けるようにしましょう。
自己破産に関する主な法律は、破産法です。破産法は、自己破産の手続きや、免責に関するルールなどを定めています。
自己破産の手続きは、裁判所で行われます。裁判所は、破産法に基づいて、破産手続開始の決定や、免責許可の決定を行います。また、破産管財人(はさんかんざいにん)という人が選任されることがあります。破産管財人は、破産者の財産を管理し、債権者(お金を貸した人)への配当を行う役割を担います。
自己破産には、同時廃止(どうじはいし)と管財事件(かんざいじけん)という二つの種類があります。同時廃止は、破産者の財産がほとんどない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続きが終了するものです。管財事件は、破産者の財産がある場合や、免責不許可事由の調査が必要な場合に行われます。今回のケースでは、財産の状況や、過去の収入の使い道などから、管財事件になる可能性も考えられます。
自己破産について、誤解されやすいポイントがいくつかあります。
自己破産の手続きを進めるにあたって、実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例として、妻が自己破産をする場合、夫であるあなたは、妻の自己破産の手続きに直接関わる必要はありません。ただし、妻の財産状況や、借金の状況について、弁護士からの質問に答える必要がある場合があります。また、妻の自己破産の手続きがスムーズに進むように、精神的にサポートすることも大切です。
今回のケースに限らず、自己破産を検討している場合は、必ず専門家である弁護士に相談すべきです。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
弁護士を探す方法は、いくつかあります。インターネット検索や、知人からの紹介、弁護士会などが利用できます。法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば、弁護士費用を立て替えてもらったり、無料法律相談を受けたりすることも可能です。
今回のケースでは、妻が700万円の借金を抱え、無職であり、病気を患っていることから、自己破産を検討する状況にあります。過去の収入や保険金の使い道も、自己破産に影響する可能性がありますが、最終的な判断は裁判所が行います。
自己破産を検討する場合は、必ず弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けるようにしましょう。弁護士は、あなたの状況に合わせて、最適な手続きを提案し、サポートしてくれます。
自己破産は、借金問題を解決するための一つの手段です。一人で悩まず、専門家の力を借りて、問題を解決しましょう。
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