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自己破産でマンション差押え!管理費は誰が払う?徹底解説

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【悩み】
マンションが差し押さえられても、自己破産の手続き中は原則として破産者が管理費を支払います。
自己破産とは、借金(しゃっきん)を返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらうための手続きです。自己破産をすると、原則として、すべての財産(ざいさん)を失うことになります。しかし、生活に必要なものは残せる場合もあります。
マンションも財産の一つです。自己破産の手続きが始まると、所有しているマンションは、
といった流れになる可能性が高いです。差し押さえは、この競売に向けての手続きの一環として行われることがあります。
マンションが差し押さえられた場合でも、すぐに追い出されるわけではありません。しかし、最終的には売却されてしまう可能性が高いことを理解しておく必要があります。
自己破産の手続き中、マンションが差し押さえられたとしても、基本的には、破産した本人が管理費を支払う義務があります。これは、マンションの所有者が、管理規約(かんりきやく)に基づいて管理費を支払う義務を負うからです。
ただし、差し押さえをした債権者が、競売を申し立て、マンションを落札(らくさつ)した場合は、落札した人が新しい所有者となり、管理費の支払い義務を負うことになります。競売が成立するまでの間は、基本的に破産者が管理費を支払うことになります。
今回のケースで関係する主な法律は、民法と破産法です。
また、マンションの管理規約も重要です。管理規約には、管理費の支払い方法や、滞納(たいのう:支払いが遅れること)した場合のペナルティなどが定められています。自己破産の手続き中であっても、管理規約は有効であり、それに従う必要があります。
自己破産について、よく誤解される点があります。特に、マンションの管理費に関しては、以下のような誤解が多いようです。
これは誤りです。自己破産は、借金の支払いを免除する手続きであって、マンションの所有者が負う管理費の支払い義務をなくすものではありません。自己破産後も、マンションの所有者である限り、管理費の支払い義務は残ります。
これも誤解です。差し押さえは、あくまでも競売に向けての手続きであり、債権者が直ちに管理費を支払う義務を負うわけではありません。競売でマンションを落札した場合に、新しい所有者として管理費の支払い義務を負うことになります。
差し押さえられた場合でも、すぐに退去を迫られるわけではありません。競売の手続きが進み、落札者が現れてから、退去を求められるのが一般的です。ただし、自己破産の手続き中は、マンションの売却に向けて準備が進められるため、いずれは退去することになる可能性が高いです。
自己破産の手続き中に、管理費の支払いが滞ってしまうと、さまざまな問題が発生する可能性があります。例えば、
などです。このような事態を避けるために、以下の対策を検討しましょう。
具体例として、Aさんのケースを考えてみましょう。Aさんは自己破産の手続き中に、マンションが差し押さえられました。Aさんは、弁護士に相談し、管理会社と交渉した結果、分割払いで管理費を支払うことになりました。同時に、マンションの売却に向けて準備を進め、最終的に売却することができました。Aさんは、管理費の滞納による問題を回避し、自己破産の手続きを無事に終えることができました。
自己破産に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。以下の場合は、専門家への相談を検討しましょう。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
自己破産の手続きは、人生における大きな転換点です。管理費の問題に適切に対処し、今後の生活設計をしっかりと立てることが重要です。
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