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自己破産で借金500万円超えると破産管財人?金額で決まる?法律の疑問を解説

質問の概要

【背景】

  • 自己破産を検討している。
  • 借金が500万円を超えている。
  • 法テラス(日本司法支援センター)で、借金が500万円を超えると破産管財人(破産手続きにおいて、債務者の財産を管理・処分する人)が付くと言われた。

【悩み】

  • 借金の金額によって破産管財人が付くかどうかが決まるのか知りたい。
  • 破産管財人が付くことについて、どのような影響があるのか知りたい。

自己破産の手続きについて、詳しく教えてください。「です・ます」調でお願いします。

借金額だけで決まるわけではありません。裁判所の判断によりますが、原則、財産の有無などが考慮されます。

破産管財人って何?自己破産の手続きを理解する

自己破産は、借金が返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらう(免責)ための手続きです。しかし、自己破産は単に「借金をなくす」だけの手続きではありません。そこには、債権者(お金を貸した人)の権利を守り、手続きを公正に進めるための様々なルールがあります。

自己破産と破産管財人の役割

自己破産の手続きには、大きく分けて2つの種類があります。

  • 同時廃止:債務者に、換金できるような財産(現金、預貯金、不動産など)がない場合に行われます。手続きが比較的早く終わり、破産管財人は付きません。
  • 管財事件:債務者に、換金できる財産がある場合や、免責不許可事由(借金を免除してもらえない理由)の可能性がある場合に行われます。この場合、裁判所は破産管財人を選任し、手続きを進めます。

破産管財人は、裁判所から選任された弁護士で、債務者の財産を調査し、管理・処分する役割を担います。また、免責不許可事由がないかどうかも調査します。

今回のケースへの直接的な回答

借金の金額が500万円を超えているからといって、必ず破産管財人が付くわけではありません。破産管財人が付くかどうかは、主に以下の要素によって判断されます。

  • 財産の有無:現金、預貯金、不動産、高価な車など、換金できる財産がある場合は、管財事件になる可能性が高まります。
  • 免責不許可事由の有無:ギャンブルや浪費による借金、財産の隠匿(隠すこと)など、免責が認められない可能性がある場合は、管財事件になる可能性が高まります。
  • 裁判所の判断:最終的には、裁判所がこれらの要素を総合的に判断して、破産管財人を選任するかどうかを決定します。

法テラスで「借金が500万円を超えると破産管財人が付く」と言われたのは、一般的に、借金が大きくなると、債権者への影響も大きくなるため、財産の調査がより厳格に行われる傾向があるからです。しかし、これはあくまで傾向であり、一概に金額だけで決まるわけではありません。

自己破産に関係する法律と制度

自己破産に関する主な法律は、破産法です。この法律には、自己破産の手続き、破産管財人の役割、免責に関する規定などが詳細に定められています。

また、法テラスは、法的トラブルを抱える人々のために、情報提供や弁護士費用の立替などを行う公的な機関です。自己破産に関する相談も受け付けており、専門家を紹介してもらうことも可能です。

自己破産で誤解されやすいポイント

自己破産について、よくある誤解を整理しましょう。

  • 借金がすべてなくなる:自己破産は、原則として、すべての借金の支払いを免除する手続きですが、税金や養育費など、一部の債務は免除されません。
  • すべての財産を失う:破産手続き開始後に、破産者の財産は破産管財人によって管理・処分されますが、生活に必要な最低限の財産(現金、一定の価値以下の預貯金など)は、手元に残せる場合があります。
  • 二度と借金できなくなる:自己破産後、一定期間は新たな借入が難しくなる場合がありますが、その後は再び借入が可能になることもあります。
  • 家族に迷惑がかかる:自己破産は、原則として、自己破産した本人のみに影響が及びます。家族の財産や借金に影響が及ぶことは、基本的にはありません。ただし、保証人になっている場合は、保証人が借金を支払う義務を負うことになります。

自己破産の手続きと実務的なアドバイス

自己破産の手続きは、以下のようになります。

  1. 弁護士への相談:まずは、自己破産に詳しい弁護士に相談し、ご自身の状況を説明します。
  2. 書類の準備:弁護士の指示に従い、借金の状況、財産、収入などを証明する書類を準備します。
  3. 破産申立て:弁護士が、裁判所に破産申立てを行います。
  4. 破産手続開始決定:裁判所が、破産手続開始の決定を行います。
  5. 破産管財人による調査(管財事件の場合):破産管財人が、財産の調査や免責不許可事由の有無を調査します。
  6. 債権者集会:債権者(お金を貸した人)を集めて、破産に関する説明を行います。
  7. 免責審尋:裁判官が、免責を許可するかどうかを判断するための審尋(尋問)を行います。
  8. 免責許可決定:裁判所が、免責を許可する決定を行います。

自己破産の手続きは、専門的な知識が必要であり、書類の準備も煩雑です。必ず弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士費用は、法テラスの利用や分割払いなど、様々な方法で対応できます。

専門家に相談すべき場合とその理由

自己破産を検討している場合は、必ず弁護士に相談してください。弁護士は、あなたの状況を詳しく聞き取り、自己破産が適切かどうか、他の債務整理(任意整理、個人再生など)の方法があるかどうかを判断します。また、自己破産の手続きを全面的にサポートし、あなたの権利を守ります。

自己破産の手続きは、専門的な知識と経験が必要であり、個人で行うのは非常に困難です。弁護士に相談することで、手続きをスムーズに進めることができ、不利益を被るリスクを最小限に抑えることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

自己破産における破産管財人の選任は、借金の金額だけで決まるわけではありません。財産の有無、免責不許可事由の有無、裁判所の判断など、様々な要素を総合的に考慮して決定されます。自己破産を検討している場合は、必ず弁護士に相談し、専門家のサポートを受けながら手続きを進めるようにしましょう。

  • 借金の金額だけで破産管財人が付くわけではない。
  • 財産の有無や免責不許可事由の有無も重要。
  • 自己破産は弁護士に相談し、手続きを進めること。

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