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自己破産で借金500万円超えると破産管財人?金額で決まる?法律の疑問を解説

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【悩み】
自己破産の手続きについて、詳しく教えてください。「です・ます」調でお願いします。
自己破産は、借金が返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらう(免責)ための手続きです。しかし、自己破産は単に「借金をなくす」だけの手続きではありません。そこには、債権者(お金を貸した人)の権利を守り、手続きを公正に進めるための様々なルールがあります。
自己破産の手続きには、大きく分けて2つの種類があります。
破産管財人は、裁判所から選任された弁護士で、債務者の財産を調査し、管理・処分する役割を担います。また、免責不許可事由がないかどうかも調査します。
借金の金額が500万円を超えているからといって、必ず破産管財人が付くわけではありません。破産管財人が付くかどうかは、主に以下の要素によって判断されます。
法テラスで「借金が500万円を超えると破産管財人が付く」と言われたのは、一般的に、借金が大きくなると、債権者への影響も大きくなるため、財産の調査がより厳格に行われる傾向があるからです。しかし、これはあくまで傾向であり、一概に金額だけで決まるわけではありません。
自己破産に関する主な法律は、破産法です。この法律には、自己破産の手続き、破産管財人の役割、免責に関する規定などが詳細に定められています。
また、法テラスは、法的トラブルを抱える人々のために、情報提供や弁護士費用の立替などを行う公的な機関です。自己破産に関する相談も受け付けており、専門家を紹介してもらうことも可能です。
自己破産について、よくある誤解を整理しましょう。
自己破産の手続きは、以下のようになります。
自己破産の手続きは、専門的な知識が必要であり、書類の準備も煩雑です。必ず弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士費用は、法テラスの利用や分割払いなど、様々な方法で対応できます。
自己破産を検討している場合は、必ず弁護士に相談してください。弁護士は、あなたの状況を詳しく聞き取り、自己破産が適切かどうか、他の債務整理(任意整理、個人再生など)の方法があるかどうかを判断します。また、自己破産の手続きを全面的にサポートし、あなたの権利を守ります。
自己破産の手続きは、専門的な知識と経験が必要であり、個人で行うのは非常に困難です。弁護士に相談することで、手続きをスムーズに進めることができ、不利益を被るリスクを最小限に抑えることができます。
自己破産における破産管財人の選任は、借金の金額だけで決まるわけではありません。財産の有無、免責不許可事由の有無、裁判所の判断など、様々な要素を総合的に考慮して決定されます。自己破産を検討している場合は、必ず弁護士に相談し、専門家のサポートを受けながら手続きを進めるようにしましょう。
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