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自己破産で担保の家はどうなる?差し押さえ後の流れをわかりやすく解説

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自己破産は、借金が返済不能になった場合に、裁判所を通して借金を帳消しにする手続きです。(免責)
しかし、借金には「担保」がついている場合があります。担保とは、お金を借りる際に、万が一返済できなくなった場合に備えて、債権者(お金を貸した側)に提供されるものです。家を担保にする場合は「抵当権(ていとうけん)」を設定するのが一般的です。
抵当権は、債務者(お金を借りた人)が返済できなくなった場合、債権者がその家を競売にかけて、その売却代金から優先的に債権を回収できる権利です。
自己破産した場合、担保になっている家は、原則として債権者である銀行によって「競売(けいばい)」にかけられます。
競売とは、裁判所が主導して行う不動産の売却手続きのことです。競売で売却されたお金は、まず抵当権を設定した銀行(債権者)への返済に充てられます。もし残金があれば、他の債権者への返済に回されます。
家が「潰される」ことはありません。競売で売却され、新しい所有者の手に渡ります。
自己破産と担保に関する主な法律は以下の通りです。
自己破産の手続きは、裁判所が関与して行われます。破産の手続き開始が決定されると、債務者の財産は基本的に「破産管財人(はさんかんざいにん)」によって管理されます。破産管財人は、債務者の財産を調査し、換価(お金に換えること)して、債権者への配当を行います。
自己破産と担保に関する誤解として、以下のようなものが挙げられます。
自己破産を検討している場合、以下の点に注意が必要です。
具体例:
Aさんは住宅ローンを抱えたまま自己破産することになりました。家には抵当権が設定されており、銀行が債権者です。自己破産の手続きが開始され、家は競売にかけられました。競売の結果、第三者が家を落札し、Aさんは家を失いました。しかし、Aさんは自己破産後に、その家を賃貸として借り、住み続けることができました。
以下のような場合は、必ず専門家(弁護士や司法書士)に相談しましょう。
専門家は、個々の状況に合わせて、最適な解決策を提案してくれます。また、手続きを代行してくれるため、精神的な負担を軽減できます。
自己破産と担保に関する重要なポイントは以下の通りです。
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