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自己破産と不動産売却:隣家に優先的に売却されるの?競売の前に内密交渉はある?

【背景】
先日、自己破産の手続きを弁護士に相談しました。所有している土地と建物(一戸建て)を手放すことになると思うのですが、具体的な手続きがよく分からず不安です。

【悩み】
自己破産で競売にかけられる前に、銀行から私の土地や建物の隣近所に「買いませんか?」という話がいくことがあるのでしょうか?もし、そのようなことがあれば、競売よりも有利に売却できる可能性があるのか知りたいです。

銀行は、競売前に隣家に売却を打診することがあります。しかし、必ずしもそうなるわけではありません。

自己破産と不動産の競売:基本的な流れ

自己破産(民事再生法に基づく再生手続きを含む)において、不動産を所有している場合、その不動産は債権者(主に銀行など)の債権を弁済するために売却されることが一般的です。この売却手続きは、多くの場合、競売(裁判所が実施する公売)によって行われます。
競売は、誰でも参加できる公開入札なので、最高価格を提示した人が落札者となります。そのため、競売価格が必ずしも不動産の適正価格になるとは限りません。

隣家への売却打診の可能性

では、競売の前に銀行が隣家に売却を打診する可能性はあるのでしょうか?結論から言うと、可能性はあります。銀行としては、競売よりもスムーズに、そしてより高い価格で売却できれば、債権回収率が高まります。そのため、隣家に売却を打診することで、競売にかけるよりも有利な条件で売却できる可能性を探る場合があります。
しかし、これは必ずしも行われるわけではありません。隣家が購入を希望しない場合や、価格交渉がまとまらない場合などは、競売に進むことになります。

関係する法律:民事執行法

不動産の競売は、民事執行法に基づいて行われます。この法律では、競売手続きの詳細な手順や、落札者の権利・義務などが規定されています。競売の前に、債権者(銀行など)が任意売却(裁判所を介さずに売却すること)を試みることは法律上問題ありません。隣家への売却打診も、この任意売却の一環として考えられます。

誤解されがちなポイント:隣家への優先売却義務はない

銀行は、隣家に不動産を売却する義務はありません。あくまでも、より高い価格で、スムーズに売却するための手段の一つとして、隣家に売却を打診する可能性があるということです。隣家が購入を希望しない、もしくは提示価格が低いなどの理由で交渉がまとまらなければ、銀行は競売という手段を選ぶことになります。

実務的なアドバイス:弁護士への相談が重要

自己破産の手続きは複雑で、専門知識が必要です。不動産の売却に関しても、弁護士に相談することで、より有利な条件で手続きを進めることができます。弁護士は、債権者との交渉や、競売・任意売却のどちらが有利かを判断し、最適な方法を提案してくれます。

専門家に相談すべき場合:自己破産手続き全般

自己破産の手続きは、法律の知識が必須です。少しでも不安や疑問があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせて適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めるお手伝いをします。債権者との交渉や、不動産の売却方法についても、専門家の助言を得ることが重要です。

まとめ:競売だけが選択肢ではない

自己破産による不動産の売却は、競売だけが選択肢ではありません。銀行は、より高い価格で、スムーズに売却するために、様々な方法を検討します。隣家への売却打診もその一つですが、必ずしも行われるとは限りません。弁護士などの専門家に相談し、自身の状況に最適な方法を選択することが大切です。

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