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自己破産と共同名義の特許権:どうなる?手続きと注意点徹底解説

【背景】
* 経済的に行き詰まり、自己破産の手続きを進めることになりました。
* 父と共同で所有している特許権があり、その後の扱いについて悩んでいます。

【悩み】
自己破産によって、父と共同名義で所有している特許権はどうなるのか知りたいです。手続きはどうすれば良いのでしょうか?また、特許権を失う可能性はあるのでしょうか?

自己破産後も特許権は所有権が維持されますが、管財人(破産管財人)の管理下に入り、売却される可能性があります。

1. 自己破産と財産の関係

自己破産とは、借金が返済不能になった人が、裁判所に破産手続きを申し立て、債務を免除してもらう制度です(民事再生とは異なります)。 自己破産の手続きが始まると、所有する財産は原則としてすべて「破産財団」に属することになります。これは、債権者(お金を貸してくれた人)に公平に分配するためです。 現金や預金はもちろんのこと、不動産、自動車、そして特許権のような知的財産権も破産財団に含まれます。

2. 今回のケースへの直接的な回答

質問者様とご父兄が共同名義で所有する特許権は、自己破産手続き開始によって破産財団に編入されます。 つまり、質問者様単独では、特許権を自由に処分できなくなります。 破産管財人(破産手続きにおいて、破産者の財産を管理・処分する役割を担う専門家)が、特許権の管理・処分を行います。

3. 関係する法律や制度

自己破産に関する法律は、民事再生法(債務者の再生を図るための法律)ではなく、破産法(債務者の財産を処分して債権者に配当を行うための法律)です。 特許権は、特許法(発明の独占的権利を保護する法律)によって保護されています。 自己破産手続きにおいては、破産法の規定に従って特許権が扱われます。

4. 誤解されがちなポイントの整理

自己破産=すべての財産を失う、という誤解は多いです。 実際には、生活に必要な最低限の財産(最低生活費相当の預金や生活必需品など)は差し押さえられません。 しかし、特許権のように、換金価値のある財産は、債権者への弁済のために売却される可能性があります。

5. 実務的なアドバイスや具体例の紹介

破産管財人は、特許権の価値を評価し、売却するか否か、また、どのように売却するかを判断します。 特許権の価値が高ければ売却され、その売却代金は債権者への配当に充当されます。 価値が低いと判断された場合、売却されない可能性もあります。 ご父兄との共同名義であるため、ご父兄との協議が必要となるケースも考えられます。 弁護士に相談し、手続きを進めることが重要です。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

自己破産は複雑な手続きを伴います。 特許権のような財産に関する判断は、専門知識が必要です。 弁護士に相談することで、手続きの進め方、特許権の扱い方、そしてご自身の権利を守ることができます。 特に、ご父兄との関係や特許権の価値評価など、専門的な知識が必要な場面では、弁護士への相談が不可欠です。

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

自己破産手続きにおいて、共同名義の特許権は破産財団に属し、破産管財人の管理下に入ります。 売却される可能性があり、その売却代金は債権者への弁済に充当されます。 しかし、生活に必要な財産は差し押さえられない場合もあります。 手続きを進める際には、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 ご自身の権利を守るためにも、専門家のアドバイスを仰ぎながら、慎重に進めていきましょう。

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