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自己破産と共有名義の住宅:親と子の連帯債務はどうなる?

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自己破産について理解を深めるために、まずは基本的な知識から確認しましょう。自己破産とは、借金を返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらう手続きのことです(免責(めんせき)といいます)。
連帯債務とは、複数の人が同じ借金に対して、それぞれ全額を支払う義務を負うことです。今回のケースでは、親と子が連帯債務者として住宅ローンを借りています。つまり、どちらか一方が返済できなくなれば、もう一方が全額を支払う責任を負います。
共有名義とは、一つの不動産を複数の人が共同で所有している状態を指します。今回の住宅は、親と子の共有名義なので、どちらも住宅に対して権利を持っています。
子が自己破産した場合、共有名義の住宅は、原則として売却される可能性が高いです。自己破産の手続きが始まると、破産管財人(はさんかんざいにん)と呼ばれる人が選任され、破産者の財産を調査し、換価(かんか:お金に換えること)して債権者(さいけんしゃ:お金を貸した人)への配当を行います。
共有名義の不動産も、破産者の財産とみなされるため、売却の対象となることがあります。ただし、親が住宅ローンを継続して支払える場合や、親が子の持分(もちぶん:所有権の割合)を買い取るなどの方法で、売却を回避できる可能性もあります。
自己破産に関連する主な法律は、破産法です。破産法は、自己破産の手続きや、破産者の財産の扱いについて定めています。
また、住宅ローンに関する契約内容も重要です。住宅ローンの契約書には、債務者が自己破産した場合の条項が含まれていることがあります。この条項に従い、住宅ローンの債権者(通常は金融機関)は、住宅を担保(たんぽ:万が一の際に備えて設定されるもの)として売却し、債権を回収する権利を持っています。
さらに、民法も関係します。民法は、共有名義の不動産の扱いについて定めており、共有者(きょうゆうしゃ:共同で所有している人)間の権利関係を規定しています。
自己破産に関する誤解として多いのは、「自己破産をすれば、全ての借金が帳消しになる」というものです。確かに、自己破産によって、原則として全ての借金の支払いが免除されます。しかし、税金や養育費など、一部の債務は免除の対象外となります。
また、「自己破産をすれば、全ての財産が没収される」という誤解もあります。自己破産の手続きでは、破産者の財産が換価され、債権者への配当に充てられます。しかし、生活に必要な財産(例えば、一定の価値以下の家財道具など)は、手元に残せる場合があります。
今回のケースでは、「子が自己破産をすれば、親も自己破産しなければならない」という誤解があるかもしれません。しかし、親が住宅ローンの返済を続けられる場合や、他に財産がある場合は、必ずしも自己破産する必要はありません。
子が自己破産を検討している場合、以下の点に注意が必要です。
具体例として、親が住宅ローンの返済を続け、子の持分を買い取るケースを考えてみましょう。この場合、子は自己破産後も、住宅に住み続けることができます。親は、住宅ローンの返済を継続し、子の持分を取得することで、住宅を自分のものにすることができます。
自己破産や、共有名義の住宅に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要です。以下のような場合は、必ず専門家(弁護士や司法書士)に相談しましょう。
専門家は、個別の状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。また、手続きを代行してくれるため、精神的な負担を軽減できます。
今回のケースでは、子が自己破産した場合、共有名義の住宅は売却される可能性が高いです。しかし、親との協議や、住宅ローンの債権者との交渉、その他の選択肢によって、住宅を手元に残せる可能性もあります。
重要なポイントは以下の通りです。
自己破産は、人生における大きな決断です。専門家の助けを借りながら、慎重に、そして最善の選択をしてください。
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