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自己破産と連帯保証人への影響:元夫の住宅ローンと私の責任、弁護士への対応

【背景】
* 12年前に別れた元夫が住宅ローンの支払いができなくなり、マンション売却へ。
* 私はマンションの1割を所有し、住宅ローンの連帯保証人。
* 元夫は昨年秋に退職、退職金は使い果たし、求職活動も不十分。
* 市役所の無料相談で弁護士に相談、マンション整理へ。
* 元夫は弁護士に自己破産は不要と言われたと主張。
* 数年前、元夫のサラ金債務整理時に、住宅ローンはマンション売却で済むと聞いた記憶がある。
* 元夫は失業給付申請が遅く、当面収入がない状態。

【悩み】
元夫が自己破産した場合、連帯保証人の私に一括請求が来るのかどうかが不安です。また、弁護士の説明に疑問を感じています。明日弁護士事務所へ行くので、事前に知っておきたいです。

自己破産しても、連帯保証人に一括請求は必ずしも来ません。状況次第です。

回答と解説

テーマの基礎知識:自己破産と連帯保証

自己破産(民事再生法に基づく個人再生も同様)とは、債務超過に陥った個人が、裁判所に破産手続きを申し立て、債務を免除してもらう制度です(免責)。借金が返済不能な状態になった場合に、新たな人生を始めるための最後の手段です。

連帯保証とは、他人の債務の返済を代わりに約束することです。主債務者(元夫)が債務を履行しない場合、連帯保証人(あなた)は、主債務者と同じように債権者から返済を求められます。

今回のケースへの直接的な回答

元夫が自己破産した場合、あなたへの一括請求は必ずしも発生しません。住宅ローンは、マンションという担保(抵当権)が設定されていることが一般的です。

元夫が自己破産し、免責が認められると、住宅ローンの債務は消滅します。しかし、マンションは担保として差し押さえられ、売却されます。売却代金で住宅ローンの残債を返済し、残りがあればあなたに分配されます。残債が売却代金を上回ったとしても、あなたに請求が来ることはありません。

ただし、これはマンションの売却代金でローンの残債がカバーできる場合の話です。売却代金が不足する場合は、不足分について連帯保証人であるあなたに請求が来る可能性があります。しかし、その場合でも、一括請求が必ずしも来るとは限りません。返済計画を立て、分割での返済を求められる可能性も十分にあります。

関係する法律や制度

* **民法(連帯保証に関する規定)**: 連帯保証人の責任について規定されています。
* **破産法**: 自己破産の制度や手続きについて規定されています。
* **不動産登記法**: 不動産に関する登記について規定されています。

誤解されがちなポイントの整理

「自己破産すると連帯保証人に必ず一括請求が来る」という誤解は広く流布されていますが、必ずしもそうではありません。担保物件がある場合、その物件の売却によって債務が弁済される可能性があるからです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

弁護士に、マンションの売却価格の見込み、ローンの残債、売却後の債権残高などを具体的に質問しましょう。また、あなた自身の経済状況を説明し、返済能力がないことを伝え、分割返済などの可能性を探る必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

弁護士に相談することが非常に重要です。弁護士は法律の専門家であり、あなたの権利を守り、最善の解決策を提案してくれます。特に、経済的に苦しい状況にある場合は、弁護士費用を無料または低額で提供する制度を利用できる可能性もあります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

元夫の自己破産によって、あなたに必ずしも一括請求が来るわけではありません。マンションの売却代金でローンの残債が相殺される可能性が高いです。しかし、状況によっては、不足分を請求される可能性も否定できません。弁護士に相談し、あなたの権利と経済状況を踏まえた上で、最善の解決策を見つけることが重要です。 不明な点は弁護士に積極的に質問し、納得いくまで説明を求めましょう。

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