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自己破産は借金いくらから? わかりやすく解説します

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自己破産とは、借金を返済できなくなった場合に、裁判所の手続きによって、借金の支払いを免除してもらう制度のことです。この制度を利用することで、借金から解放され、再スタートを切ることが可能になります。自己破産の手続きは、大きく分けて「破産手続き」と「免責手続き」の二段階で行われます。
まず、「破産手続き」では、裁判所が債務者(借金をしている人)の財産を調査し、換金できるものがあれば、債権者(お金を貸した人)への配当を行います。しかし、破産手続きは、必ずしもすべての借金が免除されるわけではありません。借金を免除してもらうためには、その後の「免責手続き」が重要になります。
「免責手続き」は、裁判所が債務者の借金の免除を認めるかどうかを判断する手続きです。免責が認められると、原則としてすべての借金の支払義務がなくなります。ただし、免責が認められない場合(免責不許可事由がある場合など)には、借金を返済し続けなければなりません。
自己破産は、借金の額だけで判断されるものではありません。自己破産を検討する基準は、
など、様々な要素を総合的に考慮して判断されます。一般的には、借金の総額が数百万円以上で、収入が少なく、借金を返済できる見込みがない場合に、自己破産を検討することになります。
しかし、借金の額が少ない場合でも、自己破産を選択するケースもあります。例えば、病気や事故で収入が途絶えてしまい、借金の返済が困難になった場合などです。逆に、借金の額が大きくても、資産があり、収入も安定している場合は、自己破産以外の方法(例:個人再生など)を検討することもあります。
自己破産は、「破産法」という法律に基づいて行われます。破産法は、借金で苦しんでいる人々が、生活を立て直すための制度を定めています。自己破産は、この破産法に基づく手続きの一つです。
自己破産以外にも、借金問題を解決するための制度として、「民事再生」というものがあります。民事再生は、裁判所の許可を得て、借金を減額してもらい、残りの借金を分割で返済していく制度です。自己破産と異なり、原則として、財産を処分する必要はありません。しかし、安定した収入があることが条件となります。
また、債務整理には、弁護士や司法書士に依頼して、債権者との交渉を行う「任意整理」という方法もあります。任意整理は、裁判所を通さずに、借金の減額や返済期間の延長などを目指す手続きです。
自己破産について、誤解されやすいポイントを整理しておきましょう。
自己破産の手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
自己破産の手続きは、複雑で時間もかかるため、専門家である弁護士に依頼することが一般的です。弁護士は、書類の作成や裁判所とのやり取りを代行し、手続きをスムーズに進めるためのサポートを行います。
自己破産を検討している場合は、必ず弁護士に相談しましょう。弁護士に相談するメリットは、以下の通りです。
弁護士に相談することで、自己破産以外の債務整理の方法(個人再生、任意整理など)も含めて、あなたの状況に最適な解決策を見つけることができます。また、自己破産を選択した場合でも、弁護士のサポートがあれば、安心して手続きを進めることができます。
自己破産は、借金の額だけではなく、返済能力がない場合に検討される制度です。借金の額が少なくても、返済が困難な状況であれば、自己破産を検討することも可能です。自己破産を検討する際には、専門家である弁護士に相談し、最適な解決策を見つけることが重要です。
今回の重要ポイントをまとめると、以下の通りです。
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