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自己破産を検討中。住宅ローン中の家を、任意売却前に知人に売却する方法は?

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【悩み】
住宅ローン中の家の売却は、原則として金融機関の承諾が必要です。知人への売却も同様で、専門家への相談を推奨します。
住宅ローンは、家を購入する際に金融機関からお金を借りる契約です。この契約には、家(不動産)を担保(万が一返済できなくなった場合に、金融機関がお金を回収するためのもの)にするという重要な要素が含まれています。そのため、住宅ローンが残っている家を売却するには、原則として金融機関の承諾が必要になります。
売却方法には、大きく分けて「任意売却」と「競売」があります。任意売却は、金融機関の合意を得て、市場価格に近い価格で売却する方法です。競売は、金融機関が裁判所を通じて家を売却する方法で、市場価格よりも低い価格で売却されることが多いです。
今回の質問にあるように、自己破産を検討している場合、住宅ローンの支払いが困難になっている可能性が高いです。自己破産の手続きを進めるにあたっては、所有している財産(家など)をどうするのか、慎重に検討する必要があります。
結論から言うと、住宅ローンが残っている家を、任意売却前に知人に売却することは、状況によっては可能です。しかし、いくつかのハードルをクリアする必要があります。
まず、金融機関の承諾を得ることが必須です。金融機関は、ローンの残債(残りの借入金)を回収できる見込みがある場合に、売却を許可することが多いです。知人に売却する場合でも、その点は変わりません。
次に、売買代金でローンの残債を完済できる必要があります。もし、売買代金がローンの残債に満たない場合は、不足分を自己資金で支払うか、または自己破産の手続きの中で処理することになります。
さらに、知人との間で、売買契約を締結し、所有権移転登記(家の名義を自分から知人に変更する手続き)を行う必要があります。この手続きには、専門的な知識が必要となるため、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
このように、知人に売却することは可能ですが、金融機関の承諾、ローンの完済、そして専門的な手続きが必要となるため、容易ではありません。
自己破産は、借金が返済できなくなった場合に、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらう手続きです。自己破産をすると、原則として、すべての借金の支払いが免除されますが、一定の財産(家など)は処分される可能性があります。
自己破産の手続きには、様々な法律や制度が関係してきます。例えば、「民法」や「破産法」などが挙げられます。
自己破産の手続きを進めるにあたっては、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。また、自己破産以外の債務整理(借金を減額したり、返済期間を延長したりする方法)の方法も検討することができます。
よくある誤解として、「名義変更をすれば、住宅ローンの責任も知人に移る」というものがあります。しかし、これは誤りです。
住宅ローンの契約は、あくまで金融機関と借り主(あなた)の間で結ばれたものです。名義変更をしたとしても、ローンの返済義務は、原則として借り主であるあなたに残ります。
知人が家を購入し、住宅ローンを引き継ぐ(債務引受)という方法もありますが、これは金融機関の承諾が必要であり、非常にハードルが高いです。
したがって、名義変更だけでローンの問題を解決できるわけではないということを理解しておく必要があります。
知人に住宅ローン中の家を売却する場合、以下のステップで進めるのが一般的です。
具体例として、Aさんが住宅ローンが残っている家を知人に売却する場合を考えてみましょう。Aさんは、まず金融機関に相談し、売却の承諾を得ます。次に、知人と売買契約を締結し、売買代金でローンの残債を完済します。その後、司法書士に依頼して所有権移転登記を行い、家の名義を知人に変更します。自己破産の手続きは、弁護士と相談しながら進めます。
今回のケースでは、弁護士と不動産に関する専門家(不動産会社や司法書士など)に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すべき理由:
不動産に関する専門家に相談すべき理由:
専門家に相談することで、法的・専門的な知識に基づいたアドバイスを受けることができ、より適切な判断をすることができます。また、手続きをスムーズに進めることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
住宅ローン中の家の売却は、複雑な手続きを伴います。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めることが大切です。
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