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自己破産中の家のローン、競売になる? 評価額と残債の関係を解説

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【悩み】
自己破産とは、借金が返済できなくなった場合に、裁判所に申し立てて、原則としてすべての借金を免除してもらう手続きです(免責といいます)。しかし、自己破産をすると、すべての財産を失うわけではありません。生活に必要なものは残せる場合もあります。
住宅ローンを抱えている場合、自己破産は複雑な問題を引き起こします。なぜなら、住宅ローンは、家を担保(抵当権)にして借りているからです。抵当権とは、万が一ローンの返済ができなくなった場合に、金融機関がその家を売却し、そこからお金を回収できる権利のことです。
自己破産の手続きには、大きく分けて2つの種類があります。
今回の質問者さんのケースでは、住宅ローンが残っており、家という財産があるため、手続きが複雑になる可能性があります。
質問者さんの場合、住宅ローンの残債が1600万円、家の固定資産評価証明額が670万円とのことです。この状況から判断すると、
自己破産の手続きは、破産法に基づいて行われます。破産法は、借金で困っている人を救済するための法律です。
住宅ローンの抵当権については、民法が関係します。民法は、財産に関する基本的なルールを定めています。抵当権は、民法で定められた権利の一つです。
自己破産の手続きにおいては、破産法と民法の両方の法律が適用されることになります。
自己破産について、よくある誤解を整理しましょう。
→ 実際には、生活に必要な財産(家財道具など)は残せる場合があります。
→ 住宅ローンは、抵当権によって守られているため、自己破産をしても、家を手放さなければ、ローンの返済義務は残ります。
→ 住宅ローンの残債がある場合、評価額が低くても、競売になる可能性はあります。
競売を回避する方法としては、いくつかの選択肢があります。
これらの方法は、それぞれメリットとデメリットがあります。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選択する必要があります。
自己破産や住宅ローンに関する問題は、非常に複雑です。専門家である弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、
また、不動産に関する問題については、不動産鑑定士や、宅地建物取引士などの専門家にも相談することができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
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