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自己破産前に未納の固定資産税を支払っても大丈夫?

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【悩み】
自己破産とは、借金を返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらう(免責)手続きのことです。自己破産をすると、原則として、すべての借金の支払義務がなくなります。ただし、すべての借金が免除されるわけではありません。税金(固定資産税など)や、一部の損害賠償請求権などは、免責の対象外となります。
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を持っている人が、その資産に対して支払う税金です。自己破産をしたとしても、固定資産税の支払義務は消えません。そのため、自己破産の手続き中であっても、固定資産税を支払う必要が出てくる場合があります。
今回のケースでは、自己破産申立前に未納の固定資産税を支払うことは、原則として問題ありません。なぜなら、固定資産税は免責の対象外であり、支払義務が残るからです。支払えるお金があるなら、支払っておくことで、後々の手間を省くことができます。
ただし、注意すべき点もあります。自己破産の手続きは、裁判所が債務者の状況を総合的に判断して、免責を認めるかどうかを決定します。もし、自己破産直前に、多額の財産を隠したり、一部の債権者にだけ返済したりするような行為(偏頗弁済)があると、裁判官の心証を悪くし、免責が認められない可能性もあります。
自己破産に関する主な法律は、破産法です。破産法は、自己破産の手続き、免責の要件、免責不許可事由などを定めています。
固定資産税に関する主な法律は、地方税法です。地方税法は、固定資産税の課税対象、税率、納付方法などを定めています。自己破産をした場合でも、地方税法に基づき、固定資産税を支払う義務が残ります。
自己破産に関する誤解として、よくあるのが「自己破産をすると、すべての借金が帳消しになる」というものです。確かに、自己破産をすると、ほとんどの借金の支払義務がなくなりますが、税金や、悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権など、一部の債権は免責の対象外です。
また、「自己破産をすると、すべての財産を失う」という誤解もあります。自己破産の手続きでは、破産管財人が、債務者の財産を調査し、換価(お金に換えること)して、債権者に分配します。しかし、生活に必要な財産(一定の金額以下の現金、生活に必要な家財道具など)は、手元に残すことができます。
今回のケースで言えば、固定資産税を支払うために、預貯金を使うことは、必ずしも悪いことではありません。ただし、自己破産の手続きに影響がないように、注意が必要です。
自己破産前に固定資産税を支払う際には、いくつかの注意点があります。
具体例として、自己破産前に、未納の固定資産税を支払った人が、裁判所から問題視されなかったケースもあります。その理由は、
などが挙げられます。このように、状況によっては、自己破産前に固定資産税を支払っても、問題がない場合があります。
自己破産に関する手続きは、複雑で専門的な知識が必要です。そのため、専門家である弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
特に、以下のような場合には、専門家への相談が不可欠です。
弁護士や司法書士は、個々の状況に合わせて、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。今回のケースのように、固定資産税の支払いや、裁判官の心証について不安がある場合も、専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
自己破産の手続きは、人生における大きな決断です。専門家のサポートを受けながら、慎重に進めていくことが大切です。
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