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自己破産前に自宅が競売中。管財人は競売を止め任意売却できる?

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【悩み】
自己破産の手続きを進める中で、自宅の競売と破産管財人の役割について不安を感じています。
破産管財人は、状況により競売を止め、任意売却を選択することがあります。債権者との調整や、財産の価値、売却費用などを考慮して決定されます。
自己破産とは、借金が返済できなくなった場合に、裁判所に申し立てを行い、借金を帳消しにする(免責を得る)ための手続きです。自己破産が認められると、原則として借金の返済義務はなくなります。
競売(けいばい)とは、債権者(お金を貸した人など)が、借金が返済されない場合に、裁判所を通じて、債務者(お金を借りた人)の財産を売却する手続きです。競売で売却されたお金は、債権者への返済に充てられます。
破産管財人(はさんかんざいにん)とは、自己破産の手続きにおいて、裁判所によって選任される人物です。破産者の財産を管理し、換価(お金に換えること)して、債権者への配当を行う役割を担います。破産管財人は、弁護士が選任されることが多いです。
今回のケースでは、自己破産の手続きが開始される前に、既に自宅が競売にかけられている状況です。この場合、破産管財人が選任され、競売の手続きに介入することになります。
破産管財人は、状況に応じて、競売を中止し、任意売却を選択することがあります。これは、債権者(住宅ローンを貸した金融機関など)の意向、自宅の価値、売却にかかる費用などを総合的に判断して決定されます。
任意売却とは、債務者と債権者の合意に基づき、不動産を売却する方法です。競売よりも高い価格で売却できる可能性があり、債務者にとっても、より多くの手元資金を残せる可能性があります。
破産管財人が任意売却を選択する場合、競売よりも高い価格で売却できる見込みがあるか、売却にかかる費用(仲介手数料など)を考慮しても、債権者への配当額が増えるかなどを検討します。また、債権者の同意も必要です。
自己破産の手続きは、破産法に基づいて行われます。破産法は、破産手続きの開始、破産管財人の役割、債権者への配当などについて定めています。
競売の手続きは、民事執行法に基づいて行われます。民事執行法は、不動産の差し押さえ、競売の手続き、売却代金の配当などについて定めています。
今回のケースでは、破産法と民事執行法の両方が関係してきます。破産手続きが開始されると、破産管財人は、民事執行法に基づく競売手続きに介入し、その後の手続きを進めることになります。
任意売却は、競売よりも債務者にとって有利な選択肢となる可能性がありますが、いくつか注意すべき点があります。
メリット
デメリット
破産管財人が任意売却を選択する場合、以下のような手続きの流れが考えられます。
具体的な手続きは、個々の状況によって異なります。破産管財人や、任意売却を専門とする不動産会社に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
自己破産や任意売却に関する手続きは、専門的な知識が必要となる場合があります。以下の専門家に相談することをお勧めします。
専門家に相談することで、ご自身の状況に合った最適な解決策を見つけることができます。また、精神的な負担を軽減し、安心して手続きを進めることができます。
自己破産の手続き中に自宅が競売にかけられている場合、破産管財人は、状況に応じて競売を中止し、任意売却を選択することがあります。任意売却は、競売よりも債務者にとって有利な条件で売却できる可能性がありますが、債権者の同意や、時間的な制約など、注意すべき点もあります。
自己破産や任意売却に関する手続きは、専門的な知識が必要となる場合があります。弁護士や、任意売却を専門とする不動産会社に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
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