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自己破産前に退職金で家を妻に贈与、免責は認められる?

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自己破産とは、借金が返済できなくなった場合に、裁判所に申し立てて、原則としてすべての借金の返済義務を免除してもらうための手続きです。この「免除」を法律用語で「免責(めんせき)」といいます。
自己破産の手続きは、まず裁判所が破産宣告を行い、その後、免責を認めるかどうかを判断します。免責が認められると、借金は帳消しになりますが、認められない場合は、借金の返済義務が残ったままになります。
自己破産の手続きは、借金で苦しんでいる人々を救済するための制度ですが、誰もが簡単に利用できるわけではありません。免責が認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
今回のケースでは、自己破産を検討している方が、退職金で家を購入し、それを妻に贈与しようとしています。この行為は、裁判所が免責を認める上で、非常に大きな問題となる可能性があります。
自己破産の手続きでは、債務者(借金をしている人)が財産を隠したり、不当に処分したりする行為は、免責不許可事由(免責が認められない理由)とされています。退職金で家を購入し、妻に贈与する行為は、財産の隠匿や不当な処分とみなされる可能性が高く、裁判所が免責を認めない可能性が非常に高いと考えられます。
自己破産を検討している場合は、財産の処分方法について、事前に専門家(弁護士など)に相談することが不可欠です。安易な財産処分は、自己破産の手続きを困難にするだけでなく、最悪の場合、詐欺罪に問われる可能性もあります。
自己破産に関する主な法律は、破産法です。破産法では、免責不許可事由として、以下のような行為を挙げています。
今回のケースでは、退職金で家を購入し、妻に贈与する行為は、上記の「財産を隠したり、不当に処分したりする行為」に該当する可能性が高いです。
また、贈与税についても考慮する必要があります。贈与税は、財産を贈与した人に対してかかる税金です。今回のケースでは、夫が妻に家を贈与した場合、妻に贈与税が発生する可能性があります。ただし、配偶者控除を利用することで、一定額までは贈与税がかからない場合があります。
自己破産に関する誤解として、以下のようなものがあります。
→ 実際には、免責不許可事由に該当する場合は、免責が認められないことがあります。
→ 実際には、生活に必要な財産(一定額の現金、家財など)は、手元に残せる場合があります。
→ 実際には、自己破産後、一定期間が経過すれば、再び借入が可能になる場合があります。
→ 実際には、自己破産の手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。
今回のケースのように、自己破産を検討している方が、財産の処分を考えている場合は、必ず専門家(弁護士など)に相談してください。弁護士は、個々の状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。
具体的には、以下のようなアドバイスが考えられます。
例えば、退職金で家を購入し、妻に贈与するのではなく、自己破産の手続き後に、妻が購入資金を工面して家を購入するなどの方法が考えられます。ただし、この場合も、裁判所の判断によっては、問題となる可能性があります。
自己破産の手続きは、個々の状況によって異なり、様々なケースがあります。そのため、専門家への相談は不可欠です。
自己破産を検討している場合は、必ず弁護士などの専門家に相談してください。特に、以下のような場合は、早急に相談する必要があります。
専門家は、自己破産の手続きをサポートするだけでなく、債務整理(借金を減らすための手続き)の方法についても、アドバイスをしてくれます。また、専門家は、債権者との交渉を代行することもできます。
専門家への相談は、自己破産の手続きをスムーズに進めるために、非常に重要です。また、不必要なトラブルを避けるためにも、専門家への相談は不可欠です。
今回のケースでは、自己破産を検討している方が、退職金で家を購入し、妻に贈与しようとしています。この行為は、裁判所が免責を認める上で、非常に大きな問題となる可能性が高いです。
自己破産を検討している場合は、以下の点に注意してください。
自己破産の手続きは、複雑であり、専門的な知識が必要です。一人で悩まず、専門家に相談することが、問題を解決するための最良の方法です。
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