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自己破産前の引越し準備は問題?住宅ローン破産と住まいの確保について解説

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自己破産とは、借金が返済できなくなった場合に、裁判所に申し立てて、原則としてすべての借金を免除してもらう手続きです。これにより、借金に苦しむ状況から抜け出し、再スタートを切ることができます。
住宅ローンを抱えている場合、自己破産をすると、通常は家を手放すことになります。これは、住宅ローンが担保(抵当権)付きの借金であり、自己破産をすると、債権者(お金を貸した人、この場合は金融機関)が担保を実行し、家を競売にかけてしまうからです。競売で得たお金は、住宅ローンの返済に充てられます。
引越しについては、自己破産の手続きとは直接関係ありません。自己破産の手続き中や手続き後も、住む場所を確保することは可能です。ただし、自己破産の手続きにおいては、財産の状況や、引越し費用など、いくつかの注意点があります。
自己破産の手続きをする前に引越しの準備をすることは、基本的には問題ありません。むしろ、住む場所を確保してから自己破産の手続きを進めることは、生活の安定につながり、精神的な負担を軽減する可能性があります。
ただし、自己破産の手続きにおいては、裁判所や破産管財人(破産者の財産を管理・処分する人)に対して、引越しに関する情報を報告する必要があります。例えば、引越し先の住所、引越し費用、賃貸契約の内容などを説明する必要があります。
自己破産の手続き前に引越しをする場合、破産管財人から、引越し費用について、その妥当性を問われる可能性があります。不必要に高額な引越し費用や、高額な家賃の物件への引越しは、場合によっては問題視されることもあります。引越し費用は、自己破産の手続きにおいて、財産とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
自己破産に関係する主な法律は、「破産法」です。破産法は、借金が返済できなくなった人のために、借金を整理し、経済的な再建を支援するための法律です。
自己破産の手続きは、裁判所で行われます。裁判所は、破産者の財産や負債の状況を調査し、免責(借金の支払い義務をなくすこと)を認めるかどうかを判断します。
自己破産の手続きにおいては、「破産管財人」が選任されることがあります。破産管財人は、破産者の財産を管理し、債権者への配当を行う役割を担います。破産管財人が選任された場合、引越しや財産の処分などについて、破産管財人の許可が必要となる場合があります。
自己破産に関する誤解として、以下のようなものがあります。
→自己破産をしても、一定の財産(99万円以下の現金、生活に必要な家財など)は手元に残すことができます。
→自己破産後、一定期間が経過すれば、再び借入をすることも可能です。ただし、信用情報に事故情報が登録されるため、借入が難しくなることがあります。
→自己破産は、原則として、破産者本人の借金のみを対象とします。ただし、連帯保証人になっている場合は、家族が借金を負う可能性があります。
自己破産を検討している場合、以下の点に注意しましょう。
具体例として、自己破産前に引越しをする場合、引越し費用をどのように準備するかが問題となることがあります。例えば、自己破産前に、友人や親族からお金を借りて引越し費用を準備することは、場合によっては、偏頗弁済(特定の債権者だけを優先して返済すること)とみなされる可能性があります。自己破産の手続きにおいては、すべての債権者を平等に扱うことが原則です。そのため、引越し費用を準備する際には、専門家と相談し、適切な方法を選択することが重要です。
以下のような場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、自己破産に関する豊富な知識と経験を持っており、個別の状況に応じた適切なアドバイスを提供してくれます。また、手続きを代行してくれるため、時間と労力を節約することができます。
自己破産前の引越し準備は、基本的には問題ありません。しかし、以下の点に注意が必要です。
自己破産は、人生における大きな決断です。後悔のないように、しっかりと準備をし、専門家のサポートを受けながら、手続きを進めていくことが大切です。
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