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自己破産後の不動産と固定資産税延滞金:役所からの請求は有効?任意売却と差し押さえの関係

【背景】
* 私が所有する不動産に抵当権(※担保として不動産を提供している状態)が設定されており、自己破産(※債務超過により、裁判所に破産手続きを申し立て、債務を免除してもらう手続き)の手続きを進めています。
* 現在の抵当権者であるサービサー(※債権を買い取った会社)と不動産業者と共に、任意売却(※裁判所を通さずに、債務者と債権者が合意の上で不動産を売却すること)を進めています。
* しかし、固定資産税(※土地や建物を所有している人が支払う税金)の延滞金がかなりたまってしまっています。
* 最近、役所から固定資産税の督促(※税金を支払うよう催促すること)がありました。

【悩み】
自己破産しているのに、役所は固定資産税の延滞金について請求してくるのはおかしいのでしょうか?一般の債権者(※お金を貸した人など、お金を支払う義務のある人)は、破産者には請求できないと聞いていたので不安です。また、固定資産税の差し押さえ(※税金を支払わない場合、国が強制的に財産を差し押さえること)についても、サービサーが債権を放棄するのに、役所も放棄してくれるのかどうかが気になります。

役所は請求可能です。任意売却金で相殺される可能性はありますが、保証はありません。

自己破産と税金の支払い義務

自己破産は、多くの債務を免除される制度ですが、全ての債務が免除されるわけではありません。 税金は、破産手続きにおいても優先的に回収される債権(※先に支払われるべき権利)に分類されます。そのため、役所は自己破産者に対しても固定資産税の延滞金の請求を行うことができます。これは、税金が社会維持に不可欠なため、優先的に確保される必要があるためです。

任意売却と固定資産税延滞金の関係

任意売却によって得られた売却代金は、まず、優先的に税金や抵当権などの優先債権(※先に弁済を受ける権利を持つ債権)の弁済に充当されます。 サービサーが債権を放棄するとしても、固定資産税の延滞金は、売却代金から優先的に差し引かれます。 つまり、売却代金が延滞金よりも少なければ、残額は引き続き債務者であるあなたの負担となります。

関係する法律:地方税法

固定資産税の徴収は、地方税法によって規定されています。この法律に基づき、役所は固定資産税の滞納者に対して、督促や差し押さえなどの強制執行を行うことができます。自己破産手続きは、この法律の適用を阻害するものではありません。

誤解されがちなポイント:全ての債務が免除されるわけではない

自己破産は、多くの債務から解放される制度ですが、全ての債務が免除されるわけではありません。 税金、罰金、一部の特定の債務などは、免除の対象外となります。 この点は、自己破産を検討する際には、十分に理解しておく必要があります。

実務的なアドバイス:早期の交渉が重要

固定資産税の延滞金が膨らむ前に、役所と交渉することが重要です。 減免措置(※税金を減額または免除すること)が認められる可能性もあります。 また、任意売却を進める際には、売却代金から固定資産税の延滞金を支払うための計画を立て、サービサーや不動産業者と綿密に連携する必要があります。

専門家に相談すべき場合:複雑なケースや法的知識不足の場合

自己破産や任意売却、税金に関する手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。 もし、手続きに不安がある場合、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、より適切な対応を取ることができ、リスクを軽減することができます。

まとめ:税金は優先債権、早期の対応が重要

自己破産後であっても、固定資産税の延滞金は免除されません。 任意売却においても、売却代金から優先的に支払われます。 早期に役所と交渉し、専門家のアドバイスを得ながら、適切な対応を進めることが重要です。 放置すると、事態が悪化する可能性がありますので、迅速な行動を心がけましょう。

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