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自己破産後の任意売却、家を占有する所有者への強制退去は可能?

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【悩み】
自己破産と任意売却は、それぞれ異なる意味を持っていますが、しばしば同時に起こる状況です。自己破産は、借金(しゃっきん)を返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらう手続きです。一方、任意売却は、住宅ローン(じゅうたくろーん)などの担保(たんぽ)に入っている不動産(ふどうさん)を、債権者(さいけんしゃ)の同意を得て、通常の売買と同じように売却する方法です。
自己破産をすると、原則として、すべての財産(ざいさん)が処分(しょぶん)の対象となります。家も例外ではなく、多くの場合、売却して債権者への返済に充てられます。しかし、自己破産の手続き中であっても、家を売却する方法として、任意売却が選択されることがあります。これは、通常の市場価格に近い価格で売却できる可能性があり、債権者にとっても、より多くの債権回収(さいけんかいしゅう)が見込めるためです。
今回のケースでは、自己破産の手続き中に、任意売却で家を売却することになったものの、家の持ち主が売却後も住み続けているという状況です。この場合、裁判所が直接、持ち主を強制的に退去させることは、原則としてありません。
任意売却は、あくまでも所有者と買主の間で行われる売買契約(けいやく)であり、裁判所が直接関与するものではありません。したがって、家を退去させるためには、買主が所有権(しょうゆうけん)に基づき、法的手段(ほうてきしゅだん)を取る必要があります。
このケースで関係する主な法律は、民法(みんぽう)と民事執行法(みんじしっこうほう)です。
また、自己破産の手続きにおいては、破産法(はさんほう)が適用されます。しかし、破産法は、直接的に家の明け渡しに関する規定は持っていません。
多くの方が誤解しがちな点として、自己破産の手続きが完了すれば、自動的に家から退去させられると考えることがあります。しかし、自己破産は、あくまでも借金の支払いを免除する手続きであり、家の所有権の問題とは直接関係ありません。自己破産の手続きが完了しても、家を売却した後に、住み続けるためには、買主との間で賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)を結ぶなどの特別な取り決めが必要となります。
また、裁判所が強制的に退去させるのは、あくまでも、裁判所の判決(はんけつ)や執行命令(しっこうめいれい)に基づく場合です。今回のケースのように、任意売却で家が売却され、持ち主が住み続けている場合、裁判所が直接介入することは稀です。
今回のケースでは、買主が、家の明け渡しを求めるために、以下の手順を踏むことになります。
具体例として、Aさんが自己破産の手続き中に、任意売却で自宅をB社に売却したとします。Aさんは、売却後も自宅に住み続けていましたが、B社はAさんに対して退去を求めました。Aさんが退去に応じなかったため、B社は裁判を起こし、最終的に裁判所の判決に基づき、強制執行によってAさんを退去させました。
今回のケースでは、以下の状況に該当する場合、専門家への相談を強く推奨します。
相談先としては、弁護士の他に、司法書士(しほうしょし)も選択肢となります。ただし、訴訟や強制執行の手続きは、弁護士の専門分野となります。
自己破産後の任意売却で、家の持ち主が住み続けている場合、裁判所が直接強制退去させることはありません。買主は、所有権に基づいて、法的手段を取る必要があります。
今回のケースで重要なポイントは以下の通りです。
この問題は、法律的な知識だけでなく、交渉力や法的知識も必要となるため、専門家のサポートを受けながら、慎重に進めることが大切です。
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