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自己破産後の家の任意売却、固定資産税の支払いは誰が?未払い分はどうなる?

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【悩み】
固定資産税は、土地や家屋などの固定資産を持っている人が、その資産の価値に応じて支払う税金です。毎年1月1日時点での所有者に対して課税されます。
固定資産税の金額は、固定資産の評価額(固定資産評価額)に基づいて計算されます。この評価額は、市町村(東京23区は東京都)が3年に一度見直しを行っています。税率は、原則として固定資産税評価額の1.4%です。例えば、固定資産税評価額が2,000万円の土地であれば、年間28万円の固定資産税を支払うことになります。
固定資産税は、地方税であり、その地域の行政サービス(道路の整備や学校教育など)に使われます。
今回のケースでは、家の任意売却が行われたため、2025年度の固定資産税は、原則として家の買主が支払うことになります。固定資産税は、1月1日時点での所有者に課税されるため、売却が1月2日以降に行われた場合は、買主が支払うことになります。
2024年度の固定資産税については、売主であるあなたが支払う義務があります。弁護士から「支払わなくて良い」と言われたとのことですが、これは自己破産の手続きや売買契約の内容によって異なってくる可能性があります。自己破産の手続きを進めている場合、未払いの税金は債務として扱われ、免責される可能性もありますが、必ずしもそうとは限りません。
固定資産税に関する主な法律は、地方税法です。この法律に基づいて、固定資産税の課税対象、税率、納付方法などが定められています。
自己破産の手続きは、破産法に基づいて行われます。自己破産の手続きでは、債務者の財産を換価(現金化)し、債権者への配当を行います。未払いの税金も、原則として債務として扱われます。
任意売却は、住宅ローンの返済が困難になった場合に、債権者(多くは金融機関)の同意を得て、不動産を売却する方法です。任意売却の場合、売買契約の内容によって、固定資産税の負担について取り決めが行われることがあります。
固定資産税に関する誤解として多いのは、「売却したら固定資産税を支払わなくて良い」というものです。固定資産税は、年の途中で売却しても、その年の1月1日時点での所有者に課税されます。そのため、年の途中で売却した場合でも、その年の固定資産税は原則として、売主が支払う必要があります。
また、自己破産の手続き中であれば、すべての税金が免除されると誤解している方もいます。自己破産によって、すべての債務が免責されるわけではありません。税金の中には、自己破産の手続きによっても免責されないもの(非免責債権)があります。固定資産税が非免責債権に該当するかどうかは、個別の状況によって異なります。
任意売却を行う際には、売買契約書に固定資産税の負担に関する条項が明記されます。売主と買主の間で、固定資産税の負担割合について合意することが一般的です。例えば、売買契約の締結日を基準として、それまでの期間は売主が、それ以降の期間は買主が負担するという取り決めが行われることがあります。
自己破産の手続きを進めている場合は、弁護士とよく相談し、固定資産税の取り扱いについて確認することが重要です。弁護士は、あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。未納の固定資産税がある場合は、破産管財人(裁判所が選任した、破産者の財産を管理・処分する人)と連携して、対応を検討することになります。
具体例として、2024年12月に家を売却した場合、2025年1月1日時点での所有者は買主であるため、2025年度の固定資産税は買主が支払います。しかし、2024年度の固定資産税は、売主であるあなたが支払う義務があります。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、あなたの状況に合わせて、適切なアドバイスをしてくれます。税金の問題は複雑であり、専門的な知識が必要となるため、一人で悩まずに相談することが大切です。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
固定資産税の支払いは、個々の状況によって異なります。不明な点がある場合は、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
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