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自己破産後の家の売却とローンの支払い義務について

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家を手放すことと自己破産は、どちらも大変な決断だったと思います。
まず、今回のケースで何が起きているのか、基本的な流れを整理しましょう。
自己破産(さいこはさん)とは、借金をどうしても返済できなくなった場合に、裁判所に申し立てて、原則としてすべての借金の支払いを免除してもらう手続きです。
今回のケースでは、住宅ローンの支払いが難しくなり、自己破産を選択されたということですね。
自己破産の手続きが始まると、所有している財産(家など)は、原則として処分されることになります。
今回のケースでは、家を売却するために、任意売却業者(にんいばいきゃくぎょうしゃ)に依頼されているとのことです。
任意売却は、住宅ローンの残債(ざんさい)を抱えたまま、金融機関の同意を得て、不動産を売却する方法です。
競売(けいばい)よりも高い価格で売れる可能性があり、売却後の手続きもスムーズに進む傾向があります。
ご質問の「家が売れなければ競売になるのか」という点についてですが、任意売却がうまくいかなかった場合、最終的には競売になる可能性があります。
競売とは、裁判所が家の売却を代行する手続きです。
「今後、銀行の保証会社に残りの残金を返済しないといけないのか」という点については、自己破産の手続きが完了していれば、原則として返済義務はなくなります。
自己破産によって、住宅ローンの残債は免除されるからです。
自己破産に関する主な法律は、破産法(はさんほう)です。
破産法は、借金で困っている人を救済するための法律であり、借金の免除や、生活の再建を支援する制度を定めています。
住宅ローンの契約には、保証会社(ほしょうがいしゃ)が付いていることが多いです。
保証会社は、住宅ローンの借り主が返済できなくなった場合に、代わりに金融機関に返済する役割を担います。
自己破産した場合、保証会社は金融機関に代位弁済(だいいべんさい)を行い、その後、債権者(さいけんしゃ)として、破産者に返済を求めることになります。
しかし、自己破産の手続きが完了すると、保証会社からの請求も原則として免除されます。
自己破産について、よく誤解される点があります。
まず、「自己破産をすると、すべての財産を失う」という誤解です。
自己破産では、原則として、すべての財産が処分されますが、生活に必要な最低限の財産(現金や一定の価値以下の財産)は、手元に残すことができます。
また、自己破産をすると、すべての借金が帳消しになるわけではありません。
税金や養育費など、一部の債務(さいむ)は、自己破産後も支払う必要があります。
次に、「自己破産をすると、一生、ローンを組めない」という誤解です。
自己破産後、一定期間(一般的には7〜10年程度)は、ローンを組むことが難しくなりますが、その後は、信用情報(しんようじょうほう)が回復し、ローンを組めるようになる可能性があります。
任意売却がうまくいかない場合、競売になる可能性を踏まえて、早めに弁護士や専門家と相談することが重要です。
競売は、任意売却よりも売却価格が低くなる傾向があるため、事前の対策が大切です。
具体的には、以下のような対策が考えられます。
自己破産後の生活再建に向けて、専門家のアドバイスを受けながら、計画的に進めていくことが大切です。
今回のケースでは、以下の専門家に相談することをお勧めします。
専門家は、個別の状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。
一人で悩まず、専門家の力を借りて、問題解決に向けて進んでいきましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
自己破産は、人生における大きな出来事ですが、決して終わりではありません。
専門家のアドバイスを受けながら、着実に問題を解決し、新たな生活を築いていくことができます。
応援しています。
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