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自己破産後の自宅の買い戻し:親族による競売回避は可能か?

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競売前に親族が買い戻すことは、売主指定で購入する形で可能です。ただし、手続きや注意点があります。
自己破産(じこはさん)は、借金が返済できなくなった場合に、裁判所(さいばんしょ)に申し立てて、借金を帳消しにする手続きです。自己破産をすると、原則として、すべての財産(ざいさん)が処分(しょぶん)の対象となります。不動産(ふどうさん)もその一つで、多くの場合、競売(けいばい)にかけられます。
競売とは、裁判所が、債権者(さいけんしゃ)(お金を貸した人など)の債権(さいけん)を回収(かいしゅう)するために、債務者(さいむしゃ)(お金を借りた人)の財産を売却(ばいきゃく)する手続きです。競売では、一般の人々が入札(にゅうさつ)し、最も高い金額を提示した人が購入者となります。
一方、自己破産の手続き中であっても、債務者(あなた)が不動産を売却できる場合があります。それが、今回のケースで検討されている「売主指定(うりぬししてい)」という方法です。
はい、可能です。競売が開始される前に、あなたが所有している不動産を、妻の兄弟に売却することができます。この場合、競売ではなく、通常の不動産売買(ばいばい)の手続きを行います。しかし、いくつか注意点があります。
まず、売却するためには、裁判所(さいばんしょ)や破産管財人(はさんかんざいにん)(破産者の財産を管理・処分する人)の許可(きょか)が必要となる場合があります。破産管財人は、売却価格(ばいきゃくかかく)が適正(てきせい)かどうかを判断し、債権者全体の利益(りえき)を考慮(こうりょ)して、売却を許可するかどうかを決定します。
次に、売却価格は、市場価格(しじょうかかく)を大きく下回らないようにする必要があります。もし、不当に低い価格で売却した場合、破産管財人から、売買契約(ばいばいけいやく)を無効(むこう)にされる可能性があります。また、売却代金(ばいきゃくだいきん)は、債権者への配当(はいとう)に充てられます。
今回のケースで関係する主な法律は、破産法(はさんほう)です。破産法は、自己破産の手続きや、破産者の財産の管理・処分について定めています。また、民法(みんぽう)も、売買契約など、財産に関する基本的なルールを定めています。
関連する制度としては、破産管財人制度(はさんかんざいにんせいど)があります。破産管財人は、裁判所から選任され、破産者の財産の管理・処分を行います。破産管財人は、債権者の利益を守るために、公正(こうせい)な立場で業務を行います。
よくある誤解として、自己破産をすると、すべての財産が自動的に没収(ぼっしゅう)されるというものがあります。実際には、一定の財産は、破産者の手元に残される場合があります。これを自由財産(じゆうざいさん)といいます。
しかし、自宅は、原則として自由財産にはなりません。そのため、自己破産をすると、自宅は競売にかけられる可能性が高いのです。また、親族が自宅を買い戻す場合でも、通常の売買と同様に、様々な費用(ひよう)が発生します。
もう一つの誤解は、自己破産をすると、すべての借金が完全に帳消しになるというものです。実際には、税金(ぜいきん)や養育費(よういくひ)など、一部の債務(さいむ)は、免責(めんせき)の対象外(たいしょうがい)となる場合があります。
実際に、親族が自宅を買い戻す場合の手順(てじゅん)は、以下のようになります。
具体例として、Aさんが自己破産し、自宅が競売にかけられることになりました。Aさんの妻の兄であるBさんが、自宅を買い戻したいと考え、破産管財人に相談しました。破産管財人は、市場価格を考慮して、Bさんが提示した価格が適正であると判断し、売却を許可しました。Bさんは、売買代金を支払い、所有権移転登記の手続きを行い、無事に自宅を買い戻すことができました。
今回のケースでは、弁護士(べんごし)や司法書士(しほうしょし)などの専門家(せんもんか)に相談することをお勧めします。専門家は、自己破産の手続きや、不動産の売買に関する専門的な知識(ちしき)を持っています。具体的には、以下のような場合に相談すると良いでしょう。
専門家に相談することで、手続きをスムーズに進めることができ、不測(ふそく)の事態を避けることができます。
今回の重要なポイントをまとめます。
自己破産は、人生における大きな転換点(てんかんてん)です。適切な知識と、専門家のサポート(さぽーと)を得て、最善(さいぜん)の選択をしてください。
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