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自己破産後の養育費はどうなる? 元夫の自己破産と養育費に関する疑問を徹底解説!

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【悩み】
自己破産の手続きが遅れていても、養育費の請求は可能です。状況に応じて、弁護士への相談や、裁判所への申し立てを検討しましょう。
自己破産とは、借金を抱え、返済の見込みがなくなった人が、裁判所に申し立てを行い、借金の支払いを免除してもらうための法的手続きです。これにより、生活の再建を目指すことができます。
一方、養育費は、子どもの成長に必要な費用を、離婚した親が分担するものです。これは子どもの権利であり、親には支払う義務があります。自己破産の手続きを経ても、養育費の支払い義務は原則として免除されません(これを「非免責債権」といいます)。
今回のケースでは、元夫Bさんが自己破産の手続きを検討しており、養育費の支払いへの影響が懸念されています。自己破産の手続きが開始されると、債権者(お金を貸した人など)は、原則として、裁判所を通じてしか債権を回収できなくなります。
Aさんの抱える疑問について、それぞれ解説します。
1. 仮にB所有不動産にAが強制執行をかけた場合
一般的に、抵当権は、その不動産から優先的に代金を受け取れる権利です。もし、Aさんが強制執行を申し立てた場合、抵当権を持つ銀行が優先的に弁済を受けられる可能性が高いです。ただし、養育費は非免責債権であり、優先的に回収できる余地がないか、弁護士に相談することをお勧めします。
銀行は、債権を回収するために、任意売却よりも競売を選択する場合があります。これは、競売の方が、より多くの債権を回収できる可能性があるためです。しかし、任意売却がうまくいかないからといって、必ずしも競売に切り替わるとは限りません。
Bさんの自己破産手続きがまだ開始されていないため、強制執行自体は可能です。しかし、自己破産の申し立てが裁判所にされた場合、裁判所は強制執行を一時的に止める(中止命令)ことができます(破産法第42条)。
2. そもそも養育費の支払いがこのように長期にわたり停止することを再開させる術はいまは相手方弁護士Cを通じた交渉以外、例えば裁判所を通じた支払い再開命令を出すなどできないのか?
弁護士Cとの交渉だけでなく、裁判所を通じて支払い命令を求めることも検討できます。具体的には、養育費の支払いを求める調停や、審判を申し立てることが考えられます。また、自己破産の手続きが遅れている状況を踏まえ、弁護士Dに相談し、今後の対応についてアドバイスを受けることも重要です。
3. この支払がストップした期間の扱いは?調停調書に支払期間を変更することはできるのか?変更する場合、子供の年齢が18を過ぎても有効なのか?
養育費の未払い分は、Bさんの自己破産手続きの中で扱われることになります。調停調書の内容を変更するには、再度調停を行うか、裁判所に申し立てて審判を受ける必要があります。子供の年齢が18歳を過ぎた場合でも、未払い分の養育費については、請求することが可能です。ただし、養育費の支払い期間は、個別の事情によって判断されるため、弁護士に相談することをお勧めします。
今回のケースで関係する主な法律は以下の通りです。
養育費は、民法で定められた親の扶養義務に基づくものであり、自己破産によっても原則として免除されない「非免責債権」です。これは、子どもの養育という重要な責任を保護するための制度です。
自己破産をすると、すべての借金が帳消しになるわけではありません。養育費のように、法律で「非免責債権」と定められているものは、自己破産の手続きを経ても支払い義務が残ります。
また、自己破産の手続きが長引くことによって、養育費の支払いが滞る場合があります。この場合、未払い分の養育費をどのように回収するかが問題となります。弁護士に相談し、適切な対応をとることが重要です。
Aさんが今できること、やるべきことは以下の通りです。
具体例として、自己破産の手続きが遅れている場合、裁判所に事情を説明し、早期の手続きを促すことも可能です。また、Bさんの財産状況を把握し、強制執行などの手段を検討することもできます。
今回のケースでは、以下の理由から、弁護士への相談が不可欠です。
弁護士に相談することで、法的な問題を解決するための道筋が見え、精神的な負担も軽減されます。費用については、法テラスなどの制度を利用することも可能です。
今回のケースでは、自己破産の手続きが遅れている中で、養育費の支払い継続が課題となっています。以下の点が重要です。
Aさんのように、自己破産と養育費の問題に直面している方は、専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。
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