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自己破産時の自宅の資産価値と手続き:同時廃止になるか、競売になるか

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【悩み】
自己破産とは、借金が返済できなくなった場合に、裁判所に申し立てて、原則としてすべての借金を免除してもらうための手続きです。ただし、自己破産をすると、所有している財産は原則として処分され、債権者(お金を貸した人)への弁済(返済)に充てられます。
自己破産の手続きには、大きく分けて「同時廃止」と「破産管財」の2種類があります。
今回のケースでは、自宅の固定資産評価額が550万円、借金の総額が1300万円という状況です。資産価値がどの程度と判断されるか、そして住宅ローンが残っていることが、手続きの分かれ道になります。
一般的に、住宅ローンの残高が自宅の評価額を上回っている場合(アンダーローン状態)、自宅に資産価値がないと判断される可能性が高まります。しかし、住宅ローン以外の借金があること、また住宅ローンの債権者(お金を貸した人)が、自宅を担保(抵当権[ていとうけん])にしている場合は、状況が変わってきます。
もし自宅に資産価値がないと判断されれば、自己破産の申立てが「同時廃止」となる可能性があります。しかし、住宅ローンを滞納している場合、たとえ「同時廃止」になったとしても、住宅ローンの債権者は抵当権を実行し、自宅を競売にかけることが可能です。
自己破産に関する主な法律は「破産法」です。破産法は、自己破産の手続きや、破産者の財産の取り扱いについて定めています。
また、住宅ローンの債権者が抵当権を実行する場合には、「民法」や「担保権実行の手続き」に関する法令が適用されます。これらの法律に基づき、裁判所を通じて競売が行われます。
自己破産をすると、すべての借金が帳消しになるというイメージがありますが、いくつか例外があります。たとえば、税金や養育費など、自己破産をしても免除されない債権(非免責債権[ひめんせきさいけん])があります。
また、自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録され(ブラックリストに載る)、一定期間、新たな借入れやクレジットカードの利用ができなくなります。これは、自己破産後の生活に大きな影響を与える可能性があります。
さらに、自己破産の手続き中は、一部の職業に就けなくなるなどの制限(資格制限)を受ける場合があります。たとえば、弁護士や税理士などの士業、警備員などです。
今回のケースでは、まず、自宅の住宅ローンの残高と、固定資産評価額を比較することが重要です。もし住宅ローンの残高が固定資産評価額を大幅に上回っている場合、自宅に資産価値がないと判断される可能性が高まります。
次に、住宅ローンの滞納状況を確認します。住宅ローンを滞納している場合、自己破産の手続きが「同時廃止」になったとしても、住宅ローンの債権者は抵当権を実行し、自宅を競売にかけることが一般的です。
競売にかかる場合、自宅の売却価格は、市場価格よりも低くなる傾向があります。競売で売却された後、住宅ローンの残債務が残る場合、その残債務も自己破産の手続きで免除される可能性があります。
自己破産の手続きを進めるにあたっては、専門家である弁護士に相談することが不可欠です。弁護士は、個々の状況に合わせて、最適な手続きを提案し、手続きをサポートしてくれます。
具体例:
Aさんの場合、住宅ローンの残高が2000万円、自宅の固定資産評価額が1000万円でした。自己破産を検討した結果、弁護士に相談し、破産管財の手続きを選択しました。破産管財人は自宅を売却し、住宅ローンの債権者に配当を行いました。売却後も残った債務は、自己破産の手続きで免除されました。
自己破産の手続きは、専門的な知識が必要であり、個々の状況によって最適な対応が異なります。そのため、以下の場合は、必ず弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、自己破産の手続きに関するアドバイスや、書類作成のサポート、債権者との交渉など、様々な面でサポートしてくれます。また、個々の状況に合わせて、最適な解決策を提案してくれます。
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