• Q&A
  • 自己破産時の自宅の資産価値と手続き:同時廃止になるか、競売になるか

共有不動産・訳あり物件の無料相談
1 / -
売却を決めていなくても問題ありません。状況整理のご相談だけでもOKです。

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

自己破産時の自宅の資産価値と手続き:同時廃止になるか、競売になるか

質問の概要

【背景】

  • 仕事を失い、住宅ローンの支払いが困難になった。
  • 住宅ローンだけでなく、カードローンもあり、総額で1300万円の借金がある。
  • 自宅の固定資産評価額を調べたところ、家と土地を合わせて550万円だった。
  • 独身で、他に目ぼしい資産はない。
  • 家と土地は自分名義である。

【悩み】

  • 自宅に資産価値があると認められるのか。
  • 自己破産した場合、同時廃止になるのか、破産管財人による手続きになるのか。
  • 同時廃止になった場合でも、家と土地は競売にかけられるのか。
自己破産した場合、自宅の資産価値やローンの状況によって手続きが異なり、競売になる可能性も。

自己破産と自宅の取り扱い:基礎知識

自己破産とは、借金が返済できなくなった場合に、裁判所に申し立てて、原則としてすべての借金を免除してもらうための手続きです。ただし、自己破産をすると、所有している財産は原則として処分され、債権者(お金を貸した人)への弁済(返済)に充てられます。

自己破産の手続きには、大きく分けて「同時廃止」と「破産管財」の2種類があります。

  • 同時廃止: 破産する人が、換金できるような財産をほとんど持っていない場合に適用されます。手続きが比較的短期間で終わり、費用も抑えられます。
  • 破産管財: 破産する人が、ある程度の財産を持っている場合に適用されます。裁判所が選任した破産管財人が、財産の管理や処分を行い、債権者への配当を行います。手続きに時間がかかり、費用も高くなる傾向があります。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、自宅の固定資産評価額が550万円、借金の総額が1300万円という状況です。資産価値がどの程度と判断されるか、そして住宅ローンが残っていることが、手続きの分かれ道になります。

一般的に、住宅ローンの残高が自宅の評価額を上回っている場合(アンダーローン状態)、自宅に資産価値がないと判断される可能性が高まります。しかし、住宅ローン以外の借金があること、また住宅ローンの債権者(お金を貸した人)が、自宅を担保(抵当権[ていとうけん])にしている場合は、状況が変わってきます。

もし自宅に資産価値がないと判断されれば、自己破産の申立てが「同時廃止」となる可能性があります。しかし、住宅ローンを滞納している場合、たとえ「同時廃止」になったとしても、住宅ローンの債権者は抵当権を実行し、自宅を競売にかけることが可能です。

関係する法律や制度

自己破産に関する主な法律は「破産法」です。破産法は、自己破産の手続きや、破産者の財産の取り扱いについて定めています。

また、住宅ローンの債権者が抵当権を実行する場合には、「民法」や「担保権実行の手続き」に関する法令が適用されます。これらの法律に基づき、裁判所を通じて競売が行われます。

誤解されがちなポイント

自己破産をすると、すべての借金が帳消しになるというイメージがありますが、いくつか例外があります。たとえば、税金や養育費など、自己破産をしても免除されない債権(非免責債権[ひめんせきさいけん])があります。

また、自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録され(ブラックリストに載る)、一定期間、新たな借入れやクレジットカードの利用ができなくなります。これは、自己破産後の生活に大きな影響を与える可能性があります。

さらに、自己破産の手続き中は、一部の職業に就けなくなるなどの制限(資格制限)を受ける場合があります。たとえば、弁護士や税理士などの士業、警備員などです。

実務的なアドバイスと具体例

今回のケースでは、まず、自宅の住宅ローンの残高と、固定資産評価額を比較することが重要です。もし住宅ローンの残高が固定資産評価額を大幅に上回っている場合、自宅に資産価値がないと判断される可能性が高まります。

次に、住宅ローンの滞納状況を確認します。住宅ローンを滞納している場合、自己破産の手続きが「同時廃止」になったとしても、住宅ローンの債権者は抵当権を実行し、自宅を競売にかけることが一般的です。

競売にかかる場合、自宅の売却価格は、市場価格よりも低くなる傾向があります。競売で売却された後、住宅ローンの残債務が残る場合、その残債務も自己破産の手続きで免除される可能性があります。

自己破産の手続きを進めるにあたっては、専門家である弁護士に相談することが不可欠です。弁護士は、個々の状況に合わせて、最適な手続きを提案し、手続きをサポートしてくれます。

具体例:

Aさんの場合、住宅ローンの残高が2000万円、自宅の固定資産評価額が1000万円でした。自己破産を検討した結果、弁護士に相談し、破産管財の手続きを選択しました。破産管財人は自宅を売却し、住宅ローンの債権者に配当を行いました。売却後も残った債務は、自己破産の手続きで免除されました。

専門家に相談すべき場合とその理由

自己破産の手続きは、専門的な知識が必要であり、個々の状況によって最適な対応が異なります。そのため、以下の場合は、必ず弁護士に相談することをお勧めします。

  • 借金の総額が大きく、返済の見込みがない場合
  • 自宅などの財産を所有している場合
  • 住宅ローンを滞納している場合
  • 自己破産の手続きについて詳しく知りたい場合

弁護士は、自己破産の手続きに関するアドバイスや、書類作成のサポート、債権者との交渉など、様々な面でサポートしてくれます。また、個々の状況に合わせて、最適な解決策を提案してくれます。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

  • 自己破産の手続きには、「同時廃止」と「破産管財」の2種類がある。
  • 自宅の資産価値は、固定資産評価額だけでなく、住宅ローンの残高も考慮して判断される。
  • 住宅ローンを滞納している場合、自己破産が「同時廃止」になっても、自宅は競売にかけられる可能性がある。
  • 自己破産の手続きは複雑なので、専門家である弁護士に相談することが重要。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop