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自己破産検討中。財産処分後1年以内は破産できない?

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自己破産とは、借金が返済できなくなった人が、裁判所に申し立てをして、借金を帳消し(免責)にしてもらう手続きのことです。借金が返済できなくなった場合、生活を立て直すための重要な手段の一つです。
自己破産の手続きでは、持っている財産を全てお金に換えて、債権者(お金を貸した人)に分配するのが原則です。しかし、生活に必要な最低限の財産(現金や一定の価値以下のものなど)は、手元に残すことができます。自己破産は、借金をゼロにするための手続きですが、同時に、財産を失うリスクも伴います。
今回のケースのように、土地や家屋を売却して借金を返済した場合でも、自己破産の手続きは可能です。しかし、財産を処分した時期や方法によっては、裁判所から詳しく事情を聞かれることがあります。これは、財産を不当に隠したり、特定の債権者だけを優先して返済したりする行為(偏頗弁済(へんぱべんさい))を防ぐためです。
今回のケースでは、土地と家屋を売却して借金を完済したとのことですので、自己破産の手続き自体は可能です。しかし、財産を処分した時期や方法によっては、裁判所から詳細な説明を求められる可能性があります。
具体的には、以下の点について質問される可能性が高いです。
これらの質問に対して、正直かつ具体的に答えることが重要です。もし、売却価格が不当に安かったり、特定の債権者にだけ有利な返済をしていたりすると、免責(借金を帳消しにすること)が認められない可能性もあります。
自己破産に関する主な法律は「破産法」です。破産法は、自己破産の手続きや、債権者との関係、免責の条件などを定めています。
今回のケースで特に関係があるのは、以下の点です。
自己破産の手続きは、これらの法律や制度に基づいて進められます。専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談することが一般的です。
自己破産について、よく誤解される点があります。それは、「財産を処分してから1年以内は自己破産できない」というものです。これは、必ずしも正しくありません。
確かに、財産を処分した時期や方法によっては、免責が認められない可能性はあります。しかし、それは「財産を処分したから」ではなく、「財産の処分方法に問題があった場合」です。例えば、借金を返すために土地を売却し、正当な価格で売買が行われたのであれば、自己破産の手続きは問題なく進められるはずです。
重要なのは、財産の処分が、債権者を害するような不当なものでなかったかどうかです。自己破産の手続きでは、裁判所や管財人が、この点を詳しく調査します。
自己破産の手続きを進めるにあたっては、以下の点に注意が必要です。
自己破産の手続きは、精神的にも負担が大きいものです。一人で抱え込まず、専門家と協力して、解決を目指しましょう。
今回のケースのように、財産を処分した後に自己破産を検討している場合は、必ず弁護士に相談すべきです。
弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。
自己破産の手続きは、専門的な知識と経験が必要です。一人で悩まず、専門家に相談することで、スムーズに解決できる可能性が高まります。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
自己破産は、借金問題を解決するための重要な手段の一つです。しかし、手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。一人で悩まず、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが、問題解決への第一歩となります。
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