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自殺があった「訳あり物件」の売却、価格や告知義務はどうなる?

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【悩み】
売却価格は下がる可能性があり、告知義務違反となれば損害賠償請求の可能性も。専門家への相談を推奨します。
不動産取引において、物件に何らかの「問題」がある場合、その問題の内容によって売却価格に影響が出ることがあります。このような物件を「訳あり物件」と呼ぶことがあります。
今回のケースのように、過去に自殺があった物件は、その「問題」の種類から「心理的瑕疵(しんりてきかし)」のある物件とみなされることがあります。 瑕疵(かし)とは、簡単に言うと「欠陥」のこと。心理的瑕疵とは、物理的な欠陥ではなく、購入者の心理面に影響を与えるような事柄を指します。
具体的には、過去に事件や事故、自殺などがあった物件がこれに該当します。購入者は、その物件に対して「怖い」「住みたくない」といった心理的な抵抗を感じる可能性があります。そのため、心理的瑕疵のある物件は、通常の物件よりも売却価格が低くなる傾向があります。
自殺があった物件の売却価格が具体的にどのくらい下がるかは、一概には言えません。様々な要因によって価格は変動します。
主な要因としては、
などが挙げられます。
一般的には、市場価格の1~3割程度下がるケースが多いようです。しかし、中には半額以下になるケースもあります。正確な価格を知るためには、不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)に依頼して、専門的な評価を受けるのが確実です。不動産鑑定士は、不動産の価値を専門的に評価する国家資格を持った専門家です。
不動産売買には、法律で定められた「告知義務」というものがあります。これは、売主が物件の重要な情報を買主に伝えなければならない義務のことです。
この告知義務は、民法や宅地建物取引業法(宅建業法)に基づいており、売主は、買主が契約をする上で判断材料となる重要な情報を伝えなければなりません。告知すべき事項には、物件の物理的な欠陥(雨漏りやシロアリ被害など)だけでなく、心理的な瑕疵も含まれると解釈されています。
今回のケースでは、過去に自殺があったという事実は、買主の判断に大きく影響を与える可能性があるため、告知義務の対象となる可能性が高いと考えられます。
告知義務があるにも関わらず、自殺の事実を隠して売却した場合、様々な問題が発生する可能性があります。
場合によっては、詐欺罪に問われる可能性もゼロではありません。詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させる犯罪です。告知義務違反が意図的に行われたと判断された場合、詐欺罪が適用される可能性もあります。
訳あり物件の売却をスムーズに進めるためには、いくつかのポイントがあります。
今回のケースのように、訳あり物件の売却を検討している場合は、必ず専門家に相談することをおすすめします。
相談すべき専門家としては、
専門家に相談することで、以下のようなメリットがあります。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
大切なことは、事実を隠さず、誠実に対応することです。専門家のアドバイスを受けながら、適切な方法で売却を進めましょう。
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