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自殺があったマンション、売却価格は半額以下?知っておくべきこと

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マンションで自殺があった場合、その物件の売却価格や売買契約にどのような影響があるのでしょうか。ここでは、その基礎知識と、今回のケースへの直接的な回答、関係する法律、誤解されがちなポイントなどを解説します。
不動産売買において、物件の価値を下げる可能性のある、心理的な影響を及ぼす事柄を「心理的瑕疵(しんりてきかし)」といいます。
具体的には、物件内で自殺や殺人などの事件があった場合、その事実が購入希望者の心理に影響を与え、物件の価値を下げることがあります。
この心理的瑕疵は、物理的な損傷(雨漏りや設備の故障など)とは異なり、目に見えない問題です。
しかし、購入希望者にとっては、その物件を購入する際の大きな懸念材料となる可能性があります。
自殺があったマンションの物件は、一般的に売却価格が下がる傾向にあります。
その理由は、購入希望者が「心理的な抵抗感」を感じるためです。
どれくらい価格が下がるかは、物件の立地、築年数、間取り、自殺があった時期や状況、そしてその後の物件の管理状況など、様々な要因によって異なります。
一般的には、周辺の類似物件よりも10%~30%程度、場合によってはそれ以上の価格で取引されることもあります。
ただし、売却価格は、必ずしも「半額以下」になるとは限りません。
物件の状態や、需要と供給のバランスによって大きく変動します。
また、自殺があった事実を隠して売却することは、後々トラブルの原因となる可能性があります。
不動産の売主(うりぬし)には、物件の重要な情報を購入希望者に告知する義務があります。
これを「告知義務」といいます。
この告知義務は、民法や宅地建物取引業法に基づいており、売主は、物件の取引に影響を与える可能性のある事実を購入希望者に伝えなければなりません。
具体的には、物件内で自殺があった場合、その事実を告知する義務があります。
告知する期間については、明確な法的規定はありませんが、一般的には、事件発生から3年程度は告知が必要とされることが多いです。
ただし、事件の内容や、その後の物件の状況によっては、3年を超えて告知義務が発生する場合もあります。
告知義務を怠った場合、売主は損害賠償責任を負う可能性があります。
購入者が、告知されなかった事実を知った場合、契約を解除したり、損害賠償を請求したりすることがあります。
自殺があった事実を告知することは、故人のプライバシーに関わる問題でもあります。
しかし、不動産取引においては、購入希望者の知る権利と、故人のプライバシー保護のバランスが重要になります。
告知する内容は、自殺があった事実のみであり、詳細な状況や、故人の個人情報を伝える必要はありません。
また、告知する相手も、購入希望者や不動産業者に限定されます。
近隣住民や、不特定多数の人々に告知する必要はありません。
告知する際には、事実を正確に伝え、憶測や噂話に基づいて情報を伝えることは避けるべきです。
自殺があったマンションを売却する際には、以下の点に注意が必要です。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
自殺があったマンションの売買は、心理的瑕疵という問題が絡むため、注意が必要です。
売却価格は下がる可能性があり、告知義務も発生します。
売却を検討する際には、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めることが重要です。
今回のポイントをまとめると以下のようになります。
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