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自殺があった土地の購入!解体費用や登記費用はどうなる?

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土地や建物で「人の死」があった場合、その物件は「事故物件」と呼ばれることがあります。
具体的には、自殺、殺人、孤独死など、人が亡くなった事実がある物件を指します。
ただし、病死や老衰による自然死は、原則として事故物件には該当しません。
事故物件かどうかは、その物件の価値や売買価格に大きな影響を与えるため、不動産取引においては非常に重要な情報となります。
今回のケースでは、購入した土地で自殺があったことが判明し、売主と仲介業者の間で認識のずれが生じています。
買い戻しや、そのまま売却する場合など、今後の選択肢によって費用負担が変わってくる可能性があります。
一般的に、買い戻しとなった場合、売主の責任範囲や、契約内容によって費用負担が異なります。
最終的な費用負担は、当事者間の話し合いや、専門家(弁護士など)のアドバイスに基づいて決定されることになります。
不動産取引においては、売主には「告知義務」というものがあります。
これは、物件の価値や取引に影響を与える可能性がある情報を、買主に伝える義務のことです。
今回のケースのように、土地で自殺があったという事実は、物件の価値を大きく左右する可能性があるため、売主は買主に対して告知する義務があると考えられます。
告知義務を怠った場合、買主は売買契約を解除したり、損害賠償を請求したりできる可能性があります。
告知義務の範囲や期間については、明確な法律上の規定はありませんが、一般的には、「心理的瑕疵(かし)」と呼ばれる、買主が心理的な抵抗を感じる可能性のある事柄について告知する義務があるとされています。
自殺があったという事実は、この心理的瑕疵に該当する可能性が高いと考えられます。
今回のケースでは、不動産仲介業者が自殺の事実を知らなかったという点が問題となっています。
不動産仲介業者は、売主から物件に関する情報を収集し、買主に伝える義務があります。
ただし、すべての情報を把握しているとは限りません。
売主が故意に情報を隠蔽していた場合など、仲介業者にも責任が及ばないケースもあります。
仲介業者の責任範囲は、契約内容や、仲介業者の過失の有無によって判断されます。
今回のケースでは、仲介業者が売主に確認の電話を入れていることから、一定の対応はしていると考えられます。
しかし、売主が自殺の事実を隠していた場合、仲介業者も事前に知ることが難しかった可能性もあります。
今回のケースでは、いくつかの選択肢が考えられます。
いずれの選択肢を選ぶにしても、
今回のケースでは、専門家への相談が不可欠です。
今回のケースでは、土地の購入後に自殺があったことが判明し、今後の対応について悩んでいる状況です。
重要なポイントは以下の通りです。
今回の問題を解決するためには、売主との交渉を粘り強く行い、専門家のアドバイスを受けながら、最適な解決策を見つけることが重要です。
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