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自殺があった物件や訳あり格安賃貸マンションの取り扱い不動産会社について徹底解説!

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自殺があった物件や訳あり物件は、心理的な負担が大きいかもしれませんが、家賃が安いのは魅力です。このような物件を扱っている不動産会社はあるのでしょうか?また、契約する際に注意すべき点は何でしょうか?
不動産会社には、物件に存在する瑕疵(かし:欠陥)について、借主に対して告知する義務があります。これは、民法(日本の一般法)に基づく重要事項説明義務の一部です。 しかし、この「瑕疵」は、建物の構造的な欠陥や設備の故障といった物理的な問題が中心です。 例えば、雨漏りやシロアリ被害などは告知義務の対象となります。
一方、「自殺があった」「事件があった」といった心理的な瑕疵(心理的瑕疵物件:心理的な不快感を与える可能性のある物件)については、告知義務の対象とは明確にされていません。 つまり、法律上、不動産会社が告知する義務がないケースが多いのです。 ただし、告知しなかったことで、後にトラブルになる可能性はあります。
「自殺があった物件」や「訳あり物件」を専門的に扱う不動産会社は、ほとんど存在しません。 これらの物件は、一般の不動産会社でも取り扱われる可能性がありますが、積極的に広告することは少ないです。 なぜなら、心理的な抵抗感を持つ人が多いからです。
物件を探す際は、複数の不動産会社に相談し、希望条件を具体的に伝えることが重要です。 「家賃を安く抑えたい」「多少の事情があっても構わない」といった希望を伝えることで、該当する物件を紹介してもらえる可能性があります。
主に関係する法律は、民法と宅地建物取引業法です。民法は、重要事項説明義務や契約に関する規定を定めています。宅地建物取引業法は、不動産会社が守るべきルールを定めており、虚偽の広告や不当な勧誘などを禁止しています。 これらの法律に基づき、不動産会社は誠実に対応する義務を負っています。
「訳あり物件」だからといって、必ずしも家賃が大幅に安いとは限りません。 物件の立地や築年数、設備の状態など、様々な要因が家賃に影響します。 また、心理的瑕疵物件は、個人の感じ方によって大きく異なります。 ある人にとっては問題ないことでも、別の人にとっては大きな負担となる可能性があります。
物件探しは、複数の不動産会社に相談し、様々な物件の情報を得ることが重要です。 インターネットだけでなく、地域の不動産会社にも足を運んでみましょう。 また、物件を見学する際には、自分の目で見て、感じて、判断することが大切です。 不安な点があれば、不動産会社に遠慮なく質問しましょう。 契約前に、重要事項説明書をよく読み、理解できない点があれば、専門家に相談することをお勧めします。
契約内容に不安がある場合、または、物件に関する情報に不確実な点がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぐことができます。特に、契約書に記載されている内容が理解できない場合や、不当な条件が含まれている可能性がある場合は、専門家の意見を聞くことが重要です。
「自殺があった物件」や「訳あり物件」は、家賃が安いというメリットがありますが、心理的な負担や、契約上のリスクも伴います。 物件探しは、慎重な情報収集と、必要に応じて専門家への相談が不可欠です。 安易な判断をせず、自分の状況や希望をしっかり把握した上で、納得のいく物件を選びましょう。
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