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自殺による事故物件の売却:減額率はどれくらい? 専門家が解説

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まず、今回のテーマである「事故物件」について、基本的な知識から整理していきましょう。
事故物件とは、不動産売買や賃貸において、過去に「人の死」があった物件のことを指します。ここでいう「人の死」には、自然死だけでなく、自殺や事件、事故など、様々なケースが含まれます。このような物件は、心理的な影響(心理的瑕疵)から、一般的に売却価格が下がる傾向にあります。
事故物件として告知義務が発生する期間は、法律で明確に定められているわけではありません。しかし、過去の判例や不動産業界の慣習から、おおむね「告知義務は永続的に続く」と考えられています。つまり、売主は、物件を売却する際に、過去にそこで何があったのかを告知する義務があるということです。
告知義務を怠った場合、後々、買主との間でトラブルになる可能性があります。例えば、買主が契約後に事故物件であることを知り、損害賠償を請求するケースも考えられます。そのため、売主は、正確な情報を開示し、誠実に対応することが重要です。
今回のケースのように、自殺があった事故物件の場合、売却価格は大きく下落する可能性があります。減額の度合いは、物件の立地条件、築年数、間取り、周辺環境、そして自殺があった場所(室内か、共用部分かなど)によって大きく変動します。
一般的に、自殺があった場合は、2割〜5割程度の減額が目安とされています。ただし、これはあくまで目安であり、物件の状況によっては、それ以上の減額となることもあります。例えば、自殺があった場所が室内であり、事件性が高いと判断される場合は、減額幅が大きくなる傾向があります。
今回のケースでは、千葉県内の築5年の4LDKの戸建て住宅であり、近隣の地価が1坪あたり103万円ということですので、仮に28.5坪の土地であれば、土地の価格だけで約2940万円となります。建物の価値も考慮すると、事故物件でなければ、もう少し高値で売却できる可能性があります。
しかし、事故物件であるため、この金額から2割〜5割程度減額される可能性が高いと考えられます。具体的な減額額を算出するためには、不動産鑑定士に依頼して、専門的な評価を受けることが望ましいでしょう。
事故物件の売買に関連する主な法律としては、民法があります。民法は、売主の「告知義務」と「瑕疵担保責任」について定めています。
また、宅地建物取引業法も、不動産取引におけるルールを定めています。不動産業者は、物件の状況について、買主に対して正確な情報を開示する義務があります。万が一、虚偽の説明や重要な事実の隠蔽があった場合、行政処分や刑事罰の対象となる可能性があります。
事故物件に関する誤解として、告知義務の範囲や期間に関するものがあります。以下に、よくある誤解とその解説をまとめます。
これらの誤解を解き、正確な情報を理解しておくことが重要です。
事故物件を売却する際には、いくつかの注意点があります。
具体例として、ある事故物件の売却事例をご紹介します。ある男性が、孤独死したアパートの一室を売却することになりました。彼は、事故物件であることを正直に告知し、近隣の相場よりも3割程度低い価格で売りに出しました。幸い、その物件に住みたいという人が現れ、無事に売却することができました。この事例のように、正直な対応と適切な価格設定を行うことで、事故物件でも売却することは可能です。
事故物件の売却では、様々な問題が発生する可能性があります。以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、豊富な知識と経験に基づき、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。一人で悩まず、専門家の力を借りることも検討しましょう。
今回の重要なポイントをまとめます。
事故物件の売却は、デリケートな問題であり、様々な困難が伴う可能性があります。しかし、正しい知識と適切な対応を行うことで、必ず解決できます。諦めずに、専門家のアドバイスを受けながら、最善の道を探ってください。
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