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自殺・孤独死があった部屋、借りるのは不安? 団地の部屋選びの注意点

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【悩み】
過去の事件があった物件は、告知義務の有無を確認し、ご自身の判断で慎重に検討しましょう。
不動産の世界では、物件に何らかの「問題」がある場合、その情報を購入者や賃借人に伝える必要があります。これを「告知義務」と言います。特に、過去に人が亡くなった物件は、借りる人にとって心理的な影響を与える可能性があるため、注意が必要です。このような物件は、一般的に「心理的瑕疵物件」(しんりてき かし ぶっけん)と呼ばれます。
心理的瑕疵とは、物件そのものに物理的な問題があるわけではないものの、過去の出来事によって、借りる人が「嫌悪感」や「抵抗感」を感じる可能性のある状態を指します。例えば、自殺や殺人事件、孤独死などが起きた部屋がこれに該当します。
この告知義務は、すべてのケースに適用されるわけではありません。告知が必要な期間や、告知すべき内容については、法律や判例(過去の裁判例)に基づいて判断されます。
ご質問のケースでは、過去に自殺や孤独死があった部屋を借りるかどうか、という点が焦点となります。結論から言うと、最終的な判断は、あなた自身に委ねられます。
しかし、判断材料として、以下の点を考慮すると良いでしょう。
不動産取引に関する法律として、宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)があります。この法律は、不動産取引の公正を確保し、購入者や賃借人の利益を守ることを目的としています。
この法律に基づき、不動産会社には、物件の重要な情報(重要事項)を契約前に説明する義務があります。この中に、心理的瑕疵に関する情報も含まれる可能性があります。
告知義務の範囲は、法律で明確に定められているわけではありません。しかし、過去の判例などから、告知すべき事項が判断されています。
例えば、賃貸借契約の場合、借主がその部屋で自殺があったことを知らずに契約した場合、契約後にその事実を知り、心理的な苦痛を受けたとして、損害賠償を請求できるケースもあります。
心理的瑕疵物件に関する誤解として、告知義務の範囲と期間があります。
まず、告知義務は、すべてのケースに適用されるわけではありません。例えば、自然死や老衰による死亡の場合、告知義務がないと判断されることが多いです。
次に、告知義務の期間についても、明確な決まりはありません。一般的には、事件発生からの期間が長くなると、告知義務は薄れる傾向にあります。しかし、事件の内容や、その後の物件の利用状況などによって、判断が異なります。
また、告知義務があるのは、原則として不動産会社です。大家さん自身が告知義務を負う場合もありますが、ケースバイケースです。
実際に部屋を探す際には、以下のステップで進めると良いでしょう。
具体例として、あるアパートで自殺があった場合を考えてみましょう。
しかし、告知義務がない場合でも、念のため、不動産会社に確認することをお勧めします。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家への相談は、費用がかかる場合がありますが、問題解決のための有効な手段となります。
今回の重要ポイントをまとめます。
安心して新生活をスタートできるよう、しっかりと情報収集し、ご自身にとって最適な選択をしてください。
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