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自殺・殺人物件、家賃は下がる?告知義務や隠蔽についても解説!

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【悩み】
不動産の世界では、過去に自殺や殺人事件、火災などが発生した物件のことを「事故物件」と呼ぶことがあります(専門用語では「心理的瑕疵(しんりてきかし)物件」とも言います)。
この「瑕疵」とは、物件の価値を損なうような欠陥のことです。物理的な損傷だけでなく、心理的な影響も含まれます。
事故物件の定義は厳密には定まっているわけではありませんが、一般的には、人が亡くなった事件があった部屋を指すことが多いです。
ただし、病死や老衰による自然死の場合は、告知義務がないとされています。
ただし、孤独死などで特殊な状況下で発見された場合は、告知が必要になることもあります。
事故物件の家賃や売却価格は、一般的に周辺の物件よりも低くなる傾向があります。
これは、入居者や購入者が心理的な抵抗を感じる可能性があるためです。
自殺や殺人事件があった部屋は、家賃が下がる可能性が高いです。
これは、入居希望者がその事実を嫌悪し、敬遠する可能性があるためです。
家賃の値下げ幅は、事件の内容や発生からの経過年数、物件の立地などによって異なります。
不動産屋は、物件を紹介する際に、その事実を告知する義務があります。
これは、入居希望者の契約判断に重要な影響を与える情報であるためです。
告知を怠ることは、法律違反となる可能性があります。
事故物件に関する主な法律は、宅地建物取引業法です。
この法律では、不動産会社は、物件の取引において、重要事項の説明義務を負っています。
重要事項には、物件の状況に関する情報も含まれます。
具体的には、過去に自殺や殺人事件があった事実を、入居希望者に告知する必要があります。
告知の範囲や期間については、明確なルールはありませんが、社会通念上、入居希望者が知っておくべき情報は告知すべきとされています。
また、民法では、契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)というものが定められています。
これは、売主が、物件に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合に、買主に対して責任を負うというものです。
事故物件の場合、この契約不適合責任が問われることもあります。
よくある誤解として、「事件から時間が経てば告知義務はなくなる」というものがあります。
しかし、事件の発生から時間が経過しても、告知義務がなくなるわけではありません。
告知の期間については、明確な基準はありませんが、入居希望者の判断に影響を与える可能性がある限り、告知することが望ましいとされています。
また、「告知するのは不動産屋の義務ではなく、大家さんの義務だ」という誤解もあります。
実際には、不動産屋は、大家さんから情報を得て、入居希望者に告知する義務があります。
不動産屋は、物件の仲介(間に入って契約を成立させること)をする立場として、正確な情報を提供する責任を負っています。
事故物件に住むことになった場合、家賃が安くなるというメリットがあります。
しかし、心理的な負担を感じる可能性もあります。
もし、事故物件に住むことに抵抗がある場合は、事前に不動産屋にしっかりと確認し、納得した上で契約するようにしましょう。
不動産屋に告知義務があるにも関わらず、告知がなかった場合は、契約を解除できる可能性があります。
また、損害賠償を請求することもできる場合があります。
もし、事実を知らずに契約してしまった場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
具体例として、あるアパートで自殺があった場合、その部屋だけでなく、同じ建物内の他の部屋の家賃も下がる可能性があります。
これは、入居者の心理的な影響を考慮して、大家さんが家賃を下げるケースがあるためです。
また、事件から時間が経過しても、その物件のイメージは残り続けることもあります。
以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することをおすすめします。
専門家は、法律的なアドバイスや交渉のサポートをしてくれます。
また、心理的なサポートも提供してくれる場合があります。
・自殺や殺人事件があった部屋は、家賃が下がる可能性が高い。
・不動産屋には、事故物件であることを告知する義務がある。
・告知を怠った場合は、契約解除や損害賠償を請求できる可能性がある。
・事故物件に住む場合は、事前に情報を確認し、納得した上で契約する。
・問題がある場合は、専門家(弁護士など)に相談する。
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