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自殺物件の仲介における重要事項説明:宅建業者の義務と注意点

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自殺があった中古物件の仲介では、事実を正確に伝え、心理的瑕疵(かし)について詳細な説明が必要です。
不動産取引において、物件に何らかの「問題」がある場合、その問題の内容によって、買主の判断に大きな影響を与えることがあります。このような問題を「瑕疵(かし)」といいます。瑕疵には、物理的な問題(雨漏り、シロアリ被害など)や、法律上の問題(建築基準法違反など)など、さまざまな種類があります。
そして、今回のテーマである「心理的瑕疵」は、物件そのものに直接的な問題があるわけではないものの、過去にそこで起きた出来事によって、購入者が心理的な抵抗を感じる可能性があるものを指します。
具体的には、
などが該当します。心理的瑕疵のある物件は、告知義務が発生し、売買価格にも影響を与える可能性があります。
今回のケースのように、過去に自殺があった中古戸建の仲介を行う場合、宅建業者には、その事実を告知する義務があります。これは、宅地建物取引業法(宅建業法)という法律によって定められています。この告知義務は、買主がその事実を知っていれば、購入しなかった可能性がある場合に発生します。
告知の方法としては、重要事項説明書に記載し、買主に説明することが基本です。具体的には、
などを記載します。
告知義務の範囲については、いつまで告知するべきかという問題があります。一般的には、事件や事故が発生してから、おおよそ3年間は告知が必要とされることが多いです。ただし、事件の内容や、その後の物件の利用状況などによって判断が異なる場合もあります。また、自殺があった場所が、建物内なのか、敷地内なのか、あるいは隣接する建物なのかによっても、告知の範囲が変わることがあります。
宅地建物取引業法は、宅建業者の業務を規制する法律です。この法律の中で、重要事項説明に関する規定があり、告知義務もその一部として定められています。
重要事項説明とは、宅建業者が、売買契約を締結する前に、買主に対して物件に関する重要な情報を説明することです。この説明は、買主が安心して取引を行うために非常に重要です。説明する内容は多岐にわたりますが、心理的瑕疵に関する事項もその一つです。
重要事項説明書は、書面で作成され、宅建業者が買主に交付し、説明を行います。買主は、説明内容を理解し、署名・押印することで、契約に進むことになります。
告知義務とプライバシー保護は、しばしば対立する問題です。自殺があった事実を告知する際、どこまで詳細な情報を伝えるべきか、個人情報をどこまで開示すべきかという問題が生じます。
基本的には、個人情報保護に関する法律(個人情報保護法)を遵守し、プライバシーに配慮する必要があります。例えば、自殺者の氏名や、詳細な自殺方法など、必要以上に詳細な情報を伝える必要はありません。ただし、買主が判断するために必要な情報は、適切に伝える必要があります。
また、告知義務は、宅建業者だけでなく、売主にもあります。売主は、物件に関する情報を正直に伝えなければなりません。もし、売主が事実を隠蔽(いんぺい)した場合、宅建業者は、自ら調査を行い、事実を確認する必要があります。
重要事項説明書には、心理的瑕疵に関する事項を、以下のように記載します。
例:「本物件では、過去に居住者(または、以前の居住者)が、令和〇年〇月〇日に室内で自殺により死亡する事案が発生しております。」
この例のように、事実を簡潔に記載し、日付や場所を明確にすることが重要です。また、買主が不安を感じる可能性がある場合は、その旨を説明し、質問があれば丁寧に答えるようにしましょう。
さらに、売主との間で、告知内容について合意書を作成しておくことも有効です。これにより、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
告知を行う際には、買主の心情に配慮し、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。また、買主が不安を感じている場合は、専門家(弁護士など)に相談することを勧めるのも良いでしょう。
心理的瑕疵に関する問題は、法律的な判断や、専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、専門家に相談することをおすすめします。
弁護士は、法律的なアドバイスを提供し、トラブルを解決するためのサポートをしてくれます。不動産鑑定士は、心理的瑕疵が物件の価値に与える影響を評価し、適正な価格を算出するためのアドバイスをしてくれます。
専門家に相談することで、適切な対応を行い、トラブルを未然に防ぐことができます。
今回のテーマである「自殺物件の仲介」における重要事項説明について、以下の点をまとめます。
これらのポイントを踏まえ、適切な対応を行うことで、安心して不動産取引を進めることができます。
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