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自社土地での産廃一時保管、積み替え保管場所の登録は必要?

【背景】
・自社が請け負った工事で発生した産業廃棄物を運搬することになりました。
・その廃棄物を、自社の土地で一時的に保管することになりました(2トントラック2~3台分)。
・後日、その廃棄物を処理場へ運搬する予定です。

【悩み】
・自社の土地を、産業廃棄物の積み替え保管場所として登録する必要があるのか知りたいです。
・発生現場以外の場所で、200平方メートル未満の土地に自ら保管する場合、登録は不要なのでしょうか?

自社土地での一時保管は、一定の条件を満たせば登録不要な場合があります。詳細を確認しましょう。

産業廃棄物の一時保管、基礎知識

産業廃棄物の運搬や保管について考える前に、まずは基本的な定義や前提を理解しておきましょう。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものを指します。具体的には、燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類などがあります。これらの廃棄物は、適切に処理されなければ、環境汚染や健康被害を引き起こす可能性があります。

産業廃棄物を扱う際には、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律、通称「廃棄物処理法」)に基づいたルールを守る必要があります。この法律は、廃棄物の発生から最終処分まで、あらゆる段階での適正な処理を義務付けています。

今回のケースで重要となるのは、「保管」と「積み替え」という行為です。

  • 保管: 産業廃棄物を一時的に置いておくこと。
  • 積み替え: 産業廃棄物を、運搬のために他の容器や車両に移し替えること。

これらの行為を行う場所(保管場所、積み替え保管場所)には、法律で定められた基準があり、場合によっては都道府県知事への許可や届出が必要となります。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、自社の土地で産業廃棄物を一時的に保管し、後日処理場へ運搬するという状況です。この場合、以下の点が重要になります。

まず、保管する産業廃棄物の種類と量を確認しましょう。廃棄物の種類によっては、保管できる期間や保管方法に制限があります。

次に、保管場所の面積です。質問にあるように、200平方メートル未満の土地に自ら保管する場合は、原則として積み替え保管場所としての登録は不要です。ただし、この条件はあくまでも一般的なものであり、例外も存在します。

重要なのは、廃棄物処理法で定められた保管基準を遵守することです。これには、以下の項目が含まれます。

  • 飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散を防止するための措置を講じること
  • 周囲に囲いを設けること
  • 保管場所の見やすい場所に、産業廃棄物の種類、保管者の氏名などを表示すること
  • 保管期間を守ること

これらの基準を守っていれば、200平方メートル未満の土地での一時保管は、積み替え保管場所としての登録なしで行える可能性が高いです。

関係する法律や制度

産業廃棄物の保管に関連する主な法律は、廃棄物処理法です。この法律は、廃棄物の適正な処理を確保するために、さまざまな規制を定めています。

廃棄物処理法では、産業廃棄物の保管に関する基準が細かく定められています。具体的には、保管場所の構造、保管方法、保管期間などについて規定があります。これらの基準は、廃棄物の種類や量、保管場所の規模などによって異なります。

また、都道府県や政令指定都市によっては、条例で独自の規制を設けている場合があります。これらの条例も、産業廃棄物の保管に関するルールを定める上で重要となります。

関連する制度としては、産業廃棄物処理業者の許可制度があります。産業廃棄物の収集運搬や処分を行うためには、都道府県知事または政令指定都市長の許可が必要です。自社で運搬や処分を行う場合は、この許可の取得は不要ですが、法律で定められた基準を遵守する必要があります。

誤解されがちなポイントの整理

産業廃棄物の保管に関して、よくある誤解を整理しておきましょう。

まず、「200平方メートル未満なら、どんな廃棄物でも自由に保管できる」という考えは誤りです。200平方メートル未満の土地での保管は、積み替え保管場所としての登録が不要になるというだけで、廃棄物の種類や保管方法に関する規制は適用されます。

次に、「一時保管なら、期間に制限はない」という誤解もよくあります。実際には、産業廃棄物の保管期間には、法律上の制限はありませんが、保管場所の状況や廃棄物の種類によっては、適切な期間内に処理を行う必要があります。長期間の保管は、環境へのリスクを高める可能性があります。

さらに、「自社の土地なら、どんな場所でも保管できる」という考えも注意が必要です。保管場所は、周囲の環境に影響を与えない場所に設置する必要があります。たとえば、雨水が浸透しやすい場所や、地下水に汚染が広がる可能性のある場所は避けるべきです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

産業廃棄物の保管に関する実務的なアドバイスをいくつか紹介します。

まず、保管場所の選定です。保管場所は、平坦で水はけの良い場所を選びましょう。また、周囲の環境への影響を考慮し、近隣住民への配慮も必要です。必要に応じて、防臭対策や飛散防止対策を講じましょう。

次に、保管方法です。廃棄物の種類ごとに、適切な容器や保管方法を選びましょう。例えば、廃油は密閉容器に保管し、可燃性の廃棄物は火気から遠ざけるなど、安全に配慮した保管が重要です。

さらに、保管期間の管理です。廃棄物の処理期限を明確にし、定期的に在庫を確認しましょう。長期間保管されている廃棄物がないか、確認する習慣をつけましょう。

具体例として、建設現場で発生した廃プラスチック類の一時保管について考えてみましょう。この場合、廃プラスチック類を種類ごとに分別し、適切な容器に入れて保管します。保管場所には、飛散防止のためにシートをかけたり、囲いを設けたりします。保管期間は、処理場の状況に合わせて調整し、できるだけ早く処理するように心がけましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

産業廃棄物の保管に関して、専門家に相談すべきケースもあります。

まず、廃棄物の種類や量が複雑で、法律や規制の解釈が難しい場合です。産業廃棄物には、さまざまな種類があり、それぞれに異なる規制が適用されます。専門家は、これらの規制を熟知しており、適切なアドバイスを提供できます。

次に、保管場所の選定や保管方法について、具体的なアドバイスが必要な場合です。専門家は、保管場所の環境への影響を評価し、最適な保管方法を提案できます。また、必要な許可や届出についても、アドバイスを受けることができます。

さらに、廃棄物処理に関するトラブルが発生した場合です。専門家は、トラブルの原因を調査し、解決策を提案できます。また、法的措置が必要な場合には、弁護士などの専門家を紹介することも可能です。

相談できる専門家としては、産業廃棄物処理業者、環境コンサルタント、行政書士、弁護士などが挙げられます。これらの専門家は、それぞれの専門分野において、豊富な知識と経験を持っています。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。

  • 自社の土地で産業廃棄物を一時保管する場合、200平方メートル未満であれば、原則として積み替え保管場所としての登録は不要です。
  • ただし、廃棄物処理法で定められた保管基準を遵守する必要があります。
  • 保管する産業廃棄物の種類や量、保管期間にも注意が必要です。
  • 法律や規制の解釈が難しい場合や、トラブルが発生した場合は、専門家への相談を検討しましょう。

産業廃棄物の保管は、環境保全と企業のコンプライアンス(法令遵守)にとって非常に重要な課題です。今回の情報を参考に、適切な対応を心がけましょう。

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