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自社建築アパートの原価償却、10万円以下の請求書は経費で落とせる?

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おすすめ3社をチェック工務店を経営しています。自社でアパートなどの収益物件を建設する場合の原価償却について、いくつか疑問があります。
【背景】
【悩み】
10万円以下の請求書は、一括で経費にできると聞きましたが、原価償却をせずに、1年で全額経費にできるのでしょうか?
10万円以下の修繕費や消耗品費は経費計上可能ですが、建物の取得費は原則として減価償却が必要です。
まず、原価償却と経費について基本的な知識を確認しましょう。
原価償却(げんかしょうきゃく)とは、建物や設備などの高額な資産(固定資産)を購入した際、その費用を一度に経費にするのではなく、使用できる期間(耐用年数)に応じて分割して経費にする会計処理のことです。
これは、資産の価値が時間の経過とともに減少していくと考え、その減少分を費用として計上する考え方に基づいています。
これにより、企業の財務状況を正しく把握し、安定した経営を促すことができます。
一方、経費(けいひ)とは、事業を運営するために必要な費用の総称です。
例えば、オフィスの家賃、光熱費、消耗品費、従業員の給与などが該当します。
経費は、原則として発生した年に全額を費用として計上できます。
今回のケースでは、自社でアパートを建てる際の費用が問題となります。
アパートは長期にわたって使用する資産であるため、原則として原価償却の対象となります。
ご質問の「10万円以下の請求書」についてですが、これは少額減価償却資産(しょうがくげんかしょうきゃくしさん)と呼ばれるものの扱いに関わってきます。
法人の場合、取得価額が30万円未満の減価償却資産については、一定の条件を満たせば、取得した事業年度に全額を経費として計上できる特例があります(中小企業者の特例)。
ただし、この特例は、年間合計で300万円までという上限があります。
この特例を利用しない場合は、通常通り減価償却を行う必要があります。
個人事業主の場合、10万円未満の減価償却資産は、一括で経費にできます。
ただし、建物そのものは、たとえ10万円未満の費用であっても、減価償却の対象となります。
今回のケースでは、アパートの建設費用は、建物の取得費用として扱われるため、たとえ個々の請求書が10万円以下であっても、原則として減価償却の対象となります。
ただし、修繕費や消耗品費など、建物の維持・管理に必要な費用については、10万円以下であれば、その年に経費として計上できる可能性があります。
減価償却には、大きく分けて「定額法」と「定率法」という2つの方法があります。
建物の減価償却には、原則として定額法が用いられます。
減価償却費は、建物の種類や構造、用途によって定められた耐用年数に基づいて計算されます。
耐用年数は、国税庁のウェブサイトで確認できます。
よくある誤解として、「10万円以下の請求書は全て経費で落とせる」というものがあります。
これは、少額減価償却資産の特例と、修繕費や消耗品費などの経費の区別が曖昧になっていることが原因です。
アパートの建設費用は、建物という資産を取得するための費用であり、原則として減価償却の対象となります。
一方、修繕費や消耗品費は、建物の維持・管理に必要な費用であり、10万円以下であれば、その年に経費として計上できる可能性があります。
また、請求書を分割することで、会計処理が変わるわけではありません。
たとえ請求書が10万円以下に分割されていても、建物の取得費用であれば、減価償却が必要です。
自社でアパートを建設する場合の会計処理のポイントをいくつかご紹介します。
具体例として、1,000万円でアパートを建設し、耐用年数が30年の場合を考えてみましょう。
定額法の場合、毎年の減価償却費は、1,000万円 ÷ 30年 = 約33万3,333円となります。
この金額を、毎年の経費として計上します。
自社でアパートを建設する場合、会計処理は複雑になることがあります。
特に、減価償却や税務上の特例については、専門的な知識が必要です。
以下のような場合は、税理士に相談することをおすすめします。
税理士に相談することで、正確な会計処理を行い、税務上のリスクを軽減することができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
自社でアパートを建てる際の会計処理は、複雑になりがちです。
専門家のサポートを受けながら、正確な会計処理を行い、税務上のリスクを回避しましょう。
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