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自筆証書遺言の疑問を解消!遺言執行者、土地相続、遺言の追加について解説

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遺言執行者の人数、土地相続の注意点、遺言の追加について、以下で詳しく解説します。
自筆証書遺言とは、遺言者が自分の手で遺言書の全文を書き、署名・押印することで作成する遺言のことです。
民法という法律で定められています。
特徴としては、
費用がかからない(専門家への依頼費用など)、
手軽に作成できる(特別な手続きは不要)、
というメリットがあります。
一方で、
形式不備で無効になるリスク(書き方に決まりがある)、
紛失や改ざんのリスク(自分で保管する必要がある)、
というデメリットも存在します。
ご質問への回答をまとめると以下のようになります。
①遺言執行者は2人でも可能です。
複数の人を遺言執行者に指定することも、法律上認められています。
②80坪の土地を子供3人に相続させる場合、いくつかの注意点があります。
後述する「実務的なアドバイスや具体例の紹介」で詳しく解説します。
③遺言に書き落としがあった場合、原則として追加の相続が発生する可能性があります。
遺言書に記載されていない財産は、法定相続(法律で定められた相続)に従って相続されることになります。
遺言執行者に関する主な法律は、民法です。
民法には、遺言執行者の選任、職務、権限などが定められています。
相続に関しては、民法に加えて、相続税法も関係してきます。
相続税の計算や申告方法などが定められています。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う権限を持ちます。
例えば、
などです。
遺言執行者がいない場合、これらの手続きは相続人全員で行う必要があります。
遺言執行者がいることで、手続きがスムーズに進むことが期待できます。
自筆証書遺言を作成する際に、よくある誤解や注意点について解説します。
・形式不備
自筆証書遺言は、民法で定められた形式に従って作成する必要があります。
例えば、
これらの要件を満たしていない場合、遺言書は無効になる可能性があります。
・財産の特定
遺言書には、相続させる財産を具体的に記載する必要があります。
例えば、
などが明確に記載されていないと、遺言の内容が不明確になり、トラブルの原因となる可能性があります。
・遺留分(いりゅうぶん)
遺留分とは、相続人に最低限保障される相続分のことです。
遺言によって、遺留分を侵害するような内容にすることも可能ですが、
その場合、相続人間でトラブルになる可能性があります。
80坪の土地を子供3人に相続させる場合の注意点と、遺言書の書き方について具体的に解説します。
・土地の分け方
土地を3人で分ける方法は、大きく分けて2つあります。
・遺言書の書き方(例)
土地を3人で均等に共有させる場合、遺言書には以下のように記載できます。
私は、〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地所在の土地(地積80坪)を、長男〇〇、長女〇〇、次男〇〇の3人に各3分の1の割合で相続させる。
遺言書には、上記のように財産と相続人を特定し、
遺言執行者の指定も忘れずに行いましょう。
遺言執行者を指定することで、相続手続きがスムーズに進むことが期待できます。
・付言事項(ふげんじこう)
付言事項とは、遺言者の想いを伝えるためのもので、法的効力はありません。
相続人へのメッセージや、財産の分け方に対する理由などを記載することができます。
付言事項を記載することで、相続人間の争いを防ぐ効果も期待できます。
自筆証書遺言の作成にあたっては、専門家への相談も検討しましょう。
・専門家に相談するメリット
・相談すべき専門家
ご自身の状況に合わせて、適切な専門家を選びましょう。
今回の質問に対する重要ポイントをまとめます。
自筆証書遺言は、ご自身の想いを形にするための大切な手段です。
しっかりと準備を行い、後悔のない遺言を作成しましょう。
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