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自筆遺言で大切なこと!自宅と預金相続の注意点と書き方徹底解説
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自筆遺言で、自宅と銀行口座を相続させるために、どのように記述すれば問題なく相続手続きを進められるのかが分かりません。住所だけでは不十分なのでしょうか?権利書に記載されている内容を全て書き写す必要があるのでしょうか?銀行口座の記述方法も不安です。
自筆遺言とは、遺言者がすべて自筆で作成し、署名・日付を記した遺言書です(民法968条)。 他の遺言形式(公正証書遺言、秘密証書遺言)と異なり、証人の立会いなどは必要ありません。しかし、その分、形式に不備があると無効になる可能性が高いため、注意が必要です。特に、相続財産の特定が曖昧だと、相続手続きが滞ったり、相続人間で争いが起こる可能性があります。
遺言書に自宅を相続させる場合、住所だけでは不十分です。相続させる対象である不動産を明確に特定する必要があります。具体的には、権利書(登記簿謄本)に記載されている以下の情報を正確に記載しましょう。
これらの情報が不足していると、どの不動産を相続させるのかが不明確となり、遺言が無効になる可能性があります。
銀行口座を相続させる場合も、曖昧な記述は避けましょう。「●●銀行 普通預金」だけでは、どの口座を指しているのか特定できません。以下の情報を正確に記載する必要があります。
自筆遺言は、完全に自筆であることが求められます。ワープロソフトなどで作成し、それを印刷したものは無効です。また、修正は認められていません。修正が必要な場合は、新たに遺言書を作成する必要があります。
* 複数枚にわたる場合:ページ番号を振るなど、全体が一つの書類であることを明確にしましょう。
* 書き損じへの対応:修正液や修正テープの使用は厳禁です。書き損じた場合は、新たに作成しましょう。
* 保管場所:安全な場所に保管し、相続人に遺言書の所在を伝えましょう。
* 専門家への相談:不安な点があれば、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
遺言書の作成は、法律的な知識が不可欠です。少しでも不安がある場合、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、遺言書の内容が法的に有効であるかを確認し、相続トラブルを未然に防ぐためのアドバイスをしてくれます。
自筆遺言は、作成が容易な反面、形式に不備があると無効になるリスクがあります。自宅や預金などの相続財産を明確に特定し、正確な情報を記載することが重要です。少しでも不安な場合は、専門家への相談を検討しましょう。相続トラブルを防ぎ、円滑な相続を実現するためには、正確で明確な遺言書の作成が不可欠です。
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