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自筆遺言と遺産分割協議:相続財産を巡る権利と手続きを徹底解説
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遺言書がある場合でも、遺産分割協議書の作成が必要なのかどうかが分かりません。また、父から執行人に任命された弁護士の権限についても不安です。弁護士は遺産分割協議を考えておらず、話し合いだけで済ませようとしています。他の相続人の意思は書面で提出するよう求められているのに、私の要望は口頭でしか伝えさせてくれません。遺留分減殺請求権については知っています。
相続とは、人が亡くなった際に、その財産が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(法定相続人)で決められます。例えば、配偶者と子がいれば、配偶者と子が相続人となります。
遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思をあらかじめ書き残しておく書面です。自筆遺言は、自分で全てを書き、署名・日付を記入した遺言書です。公正証書遺言は、公証役場で作成される遺言書で、法的効力がより強いとされています。
遺言書がある場合、原則として遺言の内容に従って相続が行われます。しかし、遺言書に不備があったり、法定相続人の遺留分(最低限保障される相続分)を侵害していたりする場合には、遺産分割協議が必要になる場合があります。
質問者様のケースでは、自筆遺言書に土地と建物の相続について、質問者様への相続を否定する記述のみがあり、具体的な相続人を指定していません。そのため、遺言書だけでは遺産分割の方法が確定しません。他の相続人が土地建物を質問者様に譲渡することに合意したとしても、その合意を正式な書面(遺産分割協議書)で残す必要があります。
遺産分割協議書を作成することで、相続人全員の合意が明確になり、将来的なトラブルを防ぐことができます。
民法(日本の法律の基本となる法律)が相続に関する基本的なルールを定めています。特に、遺言と相続、遺産分割協議、遺留分減殺請求権などが重要です。
「遺言書があれば遺産分割協議は不要」と誤解されているケースがあります。しかし、遺言書の内容が不完全であったり、遺留分を侵害していたりする場合には、遺産分割協議が必要となる場合があります。質問者様のケースもその一つです。
弁護士は、執行者として遺言執行の業務を行います。しかし、遺産分割協議そのものを進める義務はありません。話し合いを促す役割はありますが、相続人全員の合意形成を強制することはできません。
他の相続人全員が質問者様に土地建物を譲渡することに合意している場合でも、その合意内容を遺産分割協議書として作成し、公正証書で作成することをお勧めします。公正証書にすることで、法的効力が強くなり、将来的なトラブルを回避できます。
また、弁護士に書面で要望を伝えることを強くお勧めします。口頭での合意は証拠として残りにくいため、トラブルの原因になりかねません。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場面が多々あります。遺言書の内容が複雑であったり、相続人同士で意見が対立したりする場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを進め、トラブルを未然に防ぐことができます。
自筆遺言書があっても、相続財産の具体的な分割方法が明確でない場合、遺産分割協議は必要です。弁護士は執行者として遺言執行をしますが、遺産分割協議を強制する権限はありません。相続手続きは複雑なため、専門家の助言を受けることが重要です。書面での記録を残すことで、将来的なトラブルを回避しましょう。
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