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自筆遺言と預金証書:相続財産の正当な配分と遺留分について徹底解説

【背景】
* 母が亡くなり、相続手続きを進めることになりました。
* 母は自筆遺言書を作成しており、検認を受ける予定です。
* 遺言書の内容は、不動産を長男に、現預金を残りの子供3人に相続させるというものです。
* 母は、長男以外の子供3人の名義でそれぞれ1000万円の預金証書を作成していました。子供3人はその存在を5年以上前から知りませんでした。
* 父は95歳を超える高齢で、相続放棄する予定です。

【悩み】
遺言書の内容通りに相続財産が配分されるのか、遺留分(※相続人が最低限受け取れる相続財産の割合)の問題はないのか、預金証書の存在が相続にどう影響するのかが心配です。また、遺言書自体が有効なのかも不安です。

遺言の内容と遺留分、預金証書の状況を考慮した上で、相続財産の配分を検討する必要があります。

テーマの基礎知識:相続と遺言、遺留分について

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、配偶者と子です。この場合、夫と4人の子供が相続人となります。

遺言書とは、被相続人が自分の死後の財産の処理方法を定めた書面です。自筆遺言は、すべて自筆で作成された遺言書です。検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式上の有効性を確認する手続きです。

遺留分は、相続人が最低限保障される相続財産の割合です。配偶者と子供がいる場合、配偶者は相続財産の2分の1、子供は相続財産の2分の1を遺留分として受け取ることができます。遺言によって遺留分を侵害するような相続が行われた場合、相続人は遺留分減殺請求(※遺留分を侵害された分を相続財産から取り戻す請求)を行うことができます。

今回のケースへの直接的な回答:遺言と遺留分の関係

まず、母の自筆遺言書が形式的に有効であると仮定します。遺言書では不動産を長男に、現預金を3人の子供に相続させるとしています。しかし、この遺言は遺留分を侵害している可能性があります。

預金証書について、子供3人がその存在を知らなかったとしても、母が作成した時点で、子供3人の財産となります。これは贈与(※生前に財産を無償で譲渡すること)とみなされます。

関係する法律や制度:民法

このケースは、民法(※日本の私法の基本法)の相続に関する規定が適用されます。特に、遺言の有効性、遺留分、贈与に関する規定が重要になります。

誤解されがちなポイントの整理:遺言と遺留分の関係

遺言は、相続人の自由な意思表示に基づいて作成されますが、遺留分を侵害するような内容の遺言は無効とはなりません。ただし、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:相続財産の配分

相続財産の評価を行い、遺留分を計算する必要があります。不動産と現預金の価値を評価し、遺留分を確保した上で、遺言の内容と調整する必要があります。専門家の助言を得ながら、相続人全員で話し合い、合意形成を図ることが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑な相続

遺言の内容が複雑であったり、相続財産の評価が困難な場合、相続人間で意見が対立する場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、相続手続きを円滑に進める手助けをしてくれます。

まとめ:相続手続きにおける専門家の重要性

今回のケースでは、遺言書の存在、預金証書の状況、遺留分といった複数の要素が絡み合っています。相続手続きは複雑なため、専門家の力を借りながら、相続人全員で話し合い、合意に基づいた公平な相続財産の配分を行うことが重要です。早急に専門家への相談を検討することをお勧めします。

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