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自筆遺言書の検認:その必要性と法的効果を徹底解説!本当に必要?手続きはどうすれば?

【背景】
* 祖父母が亡くなり、自筆遺言書が残されました。
* 遺言執行者(遺言の内容を実行する人)から、「検認(けんにん)はしなくても大丈夫」と言われました。
* 検認の必要性について、よく分からず不安です。

【悩み】
* 自筆遺言書の検認って、本当に必要なのでしょうか?
* 検認を受けないと、遺言が無効になることはありますか?
* 検認制度の目的や、検認申立てをするメリット・デメリットを知りたいです。

自筆遺言書の検認は必須ではありませんが、偽造・変造防止に有効です。

自筆遺言と検認制度:基礎知識

自筆遺言とは、遺言者がすべて自筆で作成した遺言書のことです(民法968条)。 他の遺言形式(公正証書遺言、秘密証書遺言)と異なり、証人などの立会人が不要なため、手軽に作成できます。しかし、その反面、偽造や変造のリスクも高いため、検認制度が設けられています。検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容を確認し、その原本性を証明する手続きです(民法976条)。

検認は本当に必要?遺言の有効性と関係性

検認は、自筆遺言の有効性を確認する手続きではありません。遺言書が偽造や変造されていないことを確認するのが主な目的です。検認を受けなくても、遺言書の内容が法律に反しない限り、原則として遺言は有効です。ただし、検認を受けていない場合、遺言書が偽造・変造されたと疑われた際に、その真偽を立証するのが困難になる可能性があります。

検認に関する法律と制度

検認は、民法によって定められた制度です。具体的には、民法第976条に規定されており、家庭裁判所に検認を申し立てることができます。申し立てには、手数料が必要となります。また、検認手続きには一定の期間がかかります。

検認に関するよくある誤解

「検認を受けないと遺言が無効になる」という誤解がありますが、これは間違いです。検認は遺言の有効性を確認する手続きではなく、あくまで偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の内容に問題がなければ、検認を受けていなくても遺言は有効です。しかし、紛争発生時の証拠能力に影響を与える可能性があります。

検認手続きと具体的な流れ

検認を申し立てるには、家庭裁判所に必要な書類を提出する必要があります。具体的な手続きは裁判所によって多少異なる場合がありますが、一般的には、遺言書の原本、申立書、戸籍謄本などの提出が必要となります。裁判所は、これらの書類を審査し、必要に応じて遺言書の内容を確認します。その後、検認証明書が交付されます。

専門家への相談が必要なケース

遺言書の内容に複雑な点があったり、相続人間で争いが起こりそうな場合、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、遺言書の解釈や検認手続き、相続手続き全般について適切なアドバイスをしてくれます。特に、相続財産に高額な不動産や株式が含まれている場合、専門家の助言は不可欠です。

まとめ:検認のメリット・デメリットと賢い選択

自筆遺言書の検認は、必須ではありませんが、偽造・変造を防ぐ上で非常に有効な手段です。検認を受けることで、将来的な紛争リスクを軽減できます。しかし、手続きに費用と時間がかかるというデメリットもあります。そのため、相続人の状況や遺言書の内容、相続財産の状況などを考慮し、検認の必要性を判断することが重要です。 ご自身で判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。 検認は保険のようなものと捉え、将来のトラブル回避に役立つと考えることもできます。

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