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自筆遺言書の遺言執行者になったら?手続きと役割を徹底解説!
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おすすめ3社をチェックまず、自筆遺言とは、遺言者がすべて自筆で作成した遺言書のことです。印鑑を押す必要はありませんが、全文を自筆で書くことが必須です。遺言執行者とは、遺言書に記載されたとおりに遺産分割などの手続きを進める人を指します。遺言者(亡くなった人)の意思を尊重し、円滑に遺産相続を進める重要な役割を担います。
遺言執行者は、まず家庭裁判所に遺言書の検認を申請する必要があります。検認とは、遺言書の内容が偽造や改ざんされていないことを確認する手続きです。
申請に必要な書類は、遺言書と、申請者(遺言執行者)の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む場合があります)、相続人の戸籍謄本(全員分)です。質問者様の仰る通り、遺言書の出生から死亡までの戸籍謄本も必要になる場合があります。ただし、これは遺言書の内容や状況によって変わりますので、家庭裁判所にご確認ください。
検認が終わると、遺言執行者は相続財産の調査を行います。預金、不動産、有価証券など、故人のすべての財産を把握する必要があります。そして、遺言書に従って相続人へ遺産を分割します。この際、相続人との間でトラブルが発生する可能性もあります。
遺言書に不動産の相続方法が記載されている場合、所有権移転登記が必要になります。これは、不動産の所有者を変更する登記手続きです。この手続きは、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
遺言執行者は、遺言書の内容に従って誠実に職務を遂行する義務があります。もし、不正な行為を行ったり、職務を怠ったりした場合、法的責任を問われる可能性があります。
すべての自筆遺言が検認を必要とするわけではありません。例えば、相続人全員が遺言の内容に異議なく合意している場合などは、検認を省略できる場合があります。しかし、トラブル回避のためにも、検認手続きを行うことをお勧めします。
遺産相続は複雑な手続きを伴うため、専門家のサポートを受けることが重要です。特に、相続財産に高額な不動産が含まれている場合や、相続人間で争いが発生している場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。彼らは法的な知識と経験を活かし、円滑な相続手続きをサポートしてくれます。
自筆遺言書の遺言執行者になった場合、家庭裁判所への検認申請、相続財産の調査、遺産分割、不動産の所有権移転登記など、多くの手続きをこなす必要があります。これらの手続きは複雑で、専門知識が必要となるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 スムーズな相続手続きを進めるためにも、早めの相談を心がけましょう。
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