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自転車事故、人身?物件?当て逃げされた場合の対応を解説

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・怪我の程度から、人身事故にするか、物損事故にするか迷っている。
・加害者が見つかった場合、人身事故と物損事故で、どのような違いがあるのか知りたい。
自転車での走行中に車に当て逃げされてしまったとのこと、大変お気の毒です。事故に遭われただけでも大変なのに、加害者が逃げてしまうというのは、精神的にも大きな負担になりますよね。今回は、人身事故にするか、物損事故にするかという点について、詳しく解説していきます。
まず、人身事故と物損事故の違いについて、基本的な知識を確認しましょう。
人身事故とは、交通事故によって人が怪我をしたり、死亡した場合に適用される事故のことです。人身事故として処理されると、加害者は刑事責任、行政責任、民事責任を負う可能性があります。
物損事故とは、交通事故によって物(車や自転車、建物など)が壊れた場合に適用される事故です。物損事故では、基本的に刑事責任や行政責任は問われず、民事責任として損害賠償を請求することになります。
今回のケースでは、ご自身が怪我をされていますので、基本的には人身事故として扱われる可能性があります。ただし、怪我の程度や、その後の対応によっては、物損事故として処理されることもあります。
今回のケースでは、怪我の程度が全治1週間ということですので、人身事故として扱われる可能性が高いです。しかし、最終的に人身事故として処理されるかどうかは、警察の判断や、ご自身の意向によっても変わってきます。
人身事故にするメリットとしては、
が挙げられます。一方、人身事故にすると、
などのデメリットもあります。
物損事故にするメリットとしては、手続きが比較的簡単で、示談交渉もスムーズに進む可能性があることです。デメリットとしては、損害賠償の範囲が限定される可能性があることです。
ご自身の怪我の状況や、今後の対応などを考慮して、人身事故にするか、物損事故にするか、慎重に検討しましょう。
交通事故が発生した場合、加害者は様々な責任を負う可能性があります。
・刑事責任: 自動車運転過失致死傷罪など、刑法上の罪に問われる可能性があります。当て逃げの場合は、道路交通法違反(救護義務違反など)にも問われる可能性があります。
・行政責任: 運転免許の違反点数が加算され、免許停止や免許取消しになる可能性があります。
・民事責任: 損害賠償責任を負います。治療費、休業損害、慰謝料など、事故によって生じた損害を賠償する必要があります。
人身事故の場合、加害者はこれらの責任を全て負う可能性があります。物損事故の場合、刑事責任や行政責任は問われないことが一般的ですが、民事責任は負います。
よくある誤解として、「怪我が軽いから物損事故で良い」という考えがあります。しかし、怪我の程度だけで事故の種別が決まるわけではありません。
人身事故にするか、物損事故にするかは、
などを総合的に判断して決定されます。たとえ怪我が軽くても、人身事故として処理されることもありますし、その逆もあります。
また、事故の直後は怪我の程度がわからず、後から症状が出てくることもあります。そのため、事故直後は、必ず医療機関を受診し、医師の診断を受けることが重要です。
今回のケースのように、当て逃げの場合、加害者が特定されるかどうかで、その後の対応が大きく変わってきます。加害者が特定された場合、
人身事故にした場合、加害者は刑事処分(罰金や懲役など)を受ける可能性があります。また、運転免許の違反点数が加算され、免許停止や免許取消しになることもあります。
物損事故にした場合、加害者は刑事責任や行政責任を問われる可能性は低くなりますが、損害賠償の義務は負います。ただし、損害賠償の範囲は、人身事故の場合よりも限定される可能性があります。
加害者との示談交渉では、弁護士に依頼することも検討しましょう。弁護士は、適切な賠償額を算出し、交渉をスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。
今回のケースでは、以下のような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守り、適切な賠償を得るためのサポートをしてくれます。また、精神的な負担を軽減することもできます。
今回のケースについて、重要なポイントをまとめます。
今回の事故が、あなたにとって良い解決に向かうことを願っています。
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