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自転車事故でひき逃げ、診断書提出は人身事故扱いに影響する?

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診断書を警察に提出しなくても、人身事故扱いになるのかどうかを知りたい。
自転車事故に遭われたとのこと、心よりお見舞い申し上げます。事故の状況を考えると、ご心配なことと思います。まず、今回のケースを理解するために、事故と人身事故の基本的な知識から見ていきましょう。
事故には、大きく分けて「物損事故」と「人身事故」があります。「物損事故」は、車や自転車などの物が壊れたり、建物が損傷したりした場合に適用されます。一方、「人身事故」は、事故によって人が怪我をしたり、亡くなったりした場合に適用されます。今回のケースでは、息子さんが怪我をされているので、人身事故として扱われる可能性があります。
人身事故として扱われるためには、警察への届け出が重要です。警察は事故の状況を調査し、加害者(事故を起こした人)と被害者(事故に遭った人)を特定し、過失割合(事故の原因を作った割合)を判断します。この調査の結果が、後の損害賠償や保険の手続きに影響します。
今回のケースで重要なのは、診断書の役割です。診断書は、医師が作成するもので、怪我の程度や治療期間などを客観的に証明するものです。人身事故の場合、診断書は、被害者が実際に怪我をしたという証拠になります。
警察に診断書を提出することで、人身事故として扱われる可能性が高まります。警察は、診断書に基づいて、事故の状況をより詳細に調査し、加害者の特定や、過失割合の判断を行います。また、診断書は、後の損害賠償請求(治療費や慰謝料などを求めること)の際にも重要な証拠となります。
しかし、診断書の提出が必須というわけではありません。警察が、事故の状況や被害者の怪我の状況を他の証拠(例えば、目撃者の証言や現場の状況など)から総合的に判断し、人身事故として扱うこともあります。
今回のケースは、ひき逃げの可能性があるとのことです。ひき逃げの場合、加害者がその場から逃走しているため、加害者の特定が非常に難しくなります。警察は、目撃者の証言や防犯カメラの映像など、様々な証拠を駆使して加害者を捜索します。
ひき逃げの場合、加害者が特定できないと、損害賠償請求が難しくなる可能性があります。しかし、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の「無保険車傷害保険」や、ご自身の加入している保険(人身傷害保険など)を利用できる場合があります。
ひき逃げの場合でも、警察への届け出は非常に重要です。警察は、事故の捜査を行い、加害者の特定に努めます。また、事故の記録を残すことで、後の保険の手続きや、万が一加害者が見つかった場合の損害賠償請求に役立ちます。
警察が、現時点では診断書の提出を求めていないとのことですが、これは加害者が特定できない状況を考慮してのことかもしれません。しかし、警察は、事故の状況を把握するために、様々な情報を収集し、捜査を進めているはずです。
今後の対応としては、以下の点が考えられます。
日弁連の見解では、息子さんの過失は1割以下とのことです。過失割合は、損害賠償の金額に大きく影響します。例えば、息子さんの過失が1割の場合、損害額の1割は、息子さんが負担することになります。
過失割合は、事故の状況や、道路交通法(道路でのルールを定めた法律)の適用などを考慮して判断されます。過失割合について疑問がある場合は、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
今回のケースで関係する可能性のある法律や制度は以下の通りです。
今回のケースで誤解されがちなポイントを整理します。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
息子さんの怪我が一日も早く治り、心穏やかな日々を取り戻せるよう、心からお祈り申し上げます。
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