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自転車事故の示談書作成:住所・署名・拇印の疑問を解決!

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おすすめ3社をチェック先日、車で走行中に自転車と接触事故を起こしてしまいました。物損事故として警察に届け出て処理も済ませ、相手の自転車を弁償することになりました。
相手に現金を直接渡すため、示談書を作成したいと考えています。しかし、示談書の書き方についていくつか疑問点があります。
【背景】
【悩み】
示談書は、住所記載は必須ではないが、後々のトラブル回避のためには記載が推奨されます。甲乙の表記は問題なく、拇印でも有効です。署名欄以外は自分で作成できます。
示談書について理解を深めるために、まずは「示談」がどのようなものなのか、その基本的な意味合いから見ていきましょう。
示談とは、当事者同士が話し合い、お互いの合意に基づいて紛争を解決する手続きのことです。今回のケースでは、自転車との事故によって生じた損害賠償の問題を解決するために、示談を行うことになります。
示談は、裁判を起こすよりも時間や費用を抑え、柔軟な解決策を見つけやすいというメリットがあります。しかし、一度示談が成立すると、原則としてその内容を覆すことは難しくなるため、慎重に進める必要があります。
今回の質問に対する具体的な回答を、質問内容に沿って解説していきます。
① 示談書に住所は必須?
示談書に住所を記載することは、法律上の義務ではありません。しかし、後々のトラブルを避けるためには、住所を記載しておくことが推奨されます。万が一、示談後に新たな問題が生じた場合、相手方の連絡先が分からなければ、連絡を取ることすら難しくなってしまいます。どうしても住所を記載したくない場合は、電話番号やメールアドレスなどの連絡先を記載することも可能です。ただし、連絡先が少ないほど、相手との連絡が取りづらくなるリスクは高まります。
② 当事者の「甲」「乙」の表記について
当事者を「甲」「乙」と表記することに、法的な決まりはありません。通常は、示談書を作成する側を「甲」、相手方を「乙」とすることが一般的です。今回のケースでは、あなたが「甲」、相手が「乙」で問題ありません。
③ 拇印(ぼいん)でも有効?
相手が印鑑を持っていない場合でも、拇印(指印)で問題ありません。拇印は、署名と同様に、本人の意思表示を証明する手段として認められています。拇印を押す際には、インクを均等につけ、鮮明に押すようにしましょう。
④ 署名欄以外は自分で作成しても良い?
署名欄以外は、ご自身で作成しても問題ありません。ただし、示談書には、事故の状況、損害の内容、賠償金額、支払い方法など、重要な事項を具体的に記載する必要があります。不安な場合は、弁護士などの専門家に相談して、内容を確認してもらうことをおすすめします。
示談書は、民法上の「契約」にあたります。当事者間で合意した内容が、法的拘束力を持つことになります。そのため、示談書の内容は、後々のトラブルを防ぐために非常に重要です。
具体的には、民法第415条(債務不履行による損害賠償)や、民法第709条(不法行為による損害賠償)などが関係してきます。これらの条文は、損害賠償請求に関する基本的なルールを定めています。示談書は、これらの法律に基づいて、当事者間の権利義務を明確にする役割を果たします。
示談書を作成する際に、よく誤解されがちなポイントをいくつか解説します。
示談書を実際に作成する際の、実務的なアドバイスと具体例を紹介します。
示談書の記載事項
具体例
以下は、示談書の記載例です。ご自身の状況に合わせて、内容を修正してください。
示談書
甲 (あなたの氏名)
乙 (相手の氏名)
甲及び乙は、令和6年5月10日に発生した交通事故について、以下のとおり示談を成立させた。
1. 事故の概要
甲の運転する自動車と乙の所有する自転車との接触事故。
発生場所:〇〇県〇〇市〇〇町
事故発生日時:令和6年5月10日午後3時00分頃
2. 損害の内容
乙の所有する自転車の修理費用
3. 賠償金額
金〇〇円(内訳:自転車修理費用)
4. 支払い方法
甲は乙に対し、上記賠償金を現金にて支払うものとする。
5. 支払い期日
令和6年5月20日
6. 清算条項
甲及び乙は、本件事故に関して、本示談書に定める他、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
上記を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各1通を保有する。
令和6年5月15日
甲 (あなたの氏名) 印
乙 (相手の氏名) 印
その他
示談書作成にあたり、専門家である弁護士に相談すべきケースがあります。以下のような場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
自転車事故の示談書作成は、適切な知識と準備があれば、ご自身で行うことも可能です。しかし、少しでも不安がある場合は、専門家である弁護士に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。
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