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莫大な山林相続!高齢の母への相続と放棄、その後の遺産と国庫について徹底解説
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そこで、父の山林を全て母に相続させ、父以外の遺産は子供たちが相続します。母の死後、山林のみを相続することになりますが、子供たちがその山林を放棄すれば、今後相続は発生せず、国庫に帰属するのでしょうか? 正解かどうか知りたいです。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が引き継ぐことです。 相続財産には、預金や不動産(山林を含む)、車など、様々なものが含まれます。 相続人は、被相続人の配偶者や子、親など、法律で定められた親族です。
今回のケースでは、お父様の山林が相続財産となります。相続人はお母様と質問者様を含むお子様たちです。 相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述(申し立て)をすることで、相続を放棄することができます。(民法第1000条)
質問者様の考え方は、部分的に正しいですが、いくつか重要な点を考慮する必要があります。
お母様に山林を相続させ、その後、お子様たちが山林を放棄するという計画自体は可能です。 しかし、放棄したからといって、必ずしも山林が国庫に帰属するとは限りません。
相続放棄をしても、必ずしも国庫に帰属するわけではないのです。 相続人が全員相続を放棄した場合、その財産は、法定相続順位に従って、次の相続人に相続されます。 相続人が誰もいなくなった場合、または、相続人が全員相続放棄した場合に、国庫に帰属する(国庫帰属)ことになります。
例えば、お母様と子供たちが全員相続放棄した場合、次に相続順位の高い親族(例えば、お父様の兄弟姉妹など)が相続人となります。 その親族も相続を放棄した場合、さらに次の順位の相続人が相続人となり、このプロセスが繰り返されます。 相続人が全くいなくなった場合のみ、国庫に帰属します。
相続放棄には、期限があります。相続開始を知ったときから3ヶ月以内です。相続開始とは、被相続人が亡くなったときです。この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなります。 また、相続財産の内容を完全に把握してからでないと、相続放棄はできません。 山林の評価額など、正確な情報を把握する必要があります。
相続放棄は、家庭裁判所に申述(申し立て)を行う必要があります。 自分で手続きをするのは複雑なので、弁護士や司法書士に依頼することを強くお勧めします。 専門家に相談することで、手続きのミスを防ぎ、スムーズに相続放棄を進めることができます。
山林の相続は、複雑な手続きと専門知識が必要となる場合があります。 特に、山林の評価額や、相続税の計算など、専門的な知識が必要となる場面があります。 相続放棄の手続きだけでなく、相続税の申告など、様々な問題が発生する可能性があります。 そのため、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
山林の相続には、相続税の問題も絡んできます。山林の評価額は、一般的に土地よりも低く評価される傾向がありますが、それでも高額になる可能性があります。 相続税の申告が必要となるケースも多いので、税理士に相談して、適切な対応を検討する必要があります。 また、山林の管理は、専門知識が必要な場合もあります。 放置すると、山林の価値が下がる可能性もあるため、適切な管理方法を検討する必要があります。
今回のケースでは、お母様に山林を相続させ、その後、子供たちが相続放棄をすることは可能です。しかし、必ずしも国庫に帰属するとは限りません。相続放棄には期限があり、手続きも複雑です。 専門家への相談が不可欠です。 相続に関する問題は、専門家の助けを借りることで、よりスムーズに解決できるでしょう。 相続放棄だけでなく、相続税や山林の管理についても、早めの専門家への相談を強くお勧めします。
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