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萬田久子さんを例に学ぶ!内縁関係と遺産相続の複雑な実態
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萬田久子さんのケースを例に、内縁関係にある場合の遺産相続について詳しく知りたいです。特に、籍を入れていないこと、内縁の夫に愛人がいたこと、遺産分割の方法などが気になります。愛人が相続に加わることで、どのような問題が起こるのかについても知りたいです。
まず、内縁関係(婚姻届を出していないが、事実上夫婦として生活している状態)と、法定相続人(法律で相続権を認められた人)の違いを理解することが重要です。 日本では、婚姻届を提出して法律上の夫婦となることで、配偶者としての権利義務が認められます。 内縁関係では、法律上の配偶者ではないため、法定相続人になる権利は基本的にありません。 つまり、内縁の夫が亡くなった場合、萬田久子さんは、自動的に相続人となるわけではありません。
萬田久子さんご自身が相続人となるためには、故佐々木力氏から遺言書(遺言によって相続人を指定する文書)で相続人として指定されている必要があります。 遺言書がない場合、法定相続人である前妻の子ども3人、萬田さんの息子1人、愛人の子ども1人が相続人となり、遺産は彼らで分割されます。 共有名義の財産については、その割合に応じて分割されます。
日本の遺産相続に関する法律は、主に民法(日本の私法を規定する法律)に定められています。 民法では、法定相続人の範囲や相続分の割合、遺言の効力などが規定されています。 内縁関係は法律上認められていますが、相続権には直接結びつきません。
「内縁関係」と「事実婚」は混同されやすいですが、法律上の定義は異なります。「事実婚」は、内縁関係をより明確に示す表現として使われることもありますが、法律上の特別な制度ではありません。 重要なのは、婚姻届の有無です。 婚姻届を提出していない限り、法律上は夫婦と認められません。
内縁関係にある場合、遺産相続でトラブルを避けるためには、遺言書の作成が不可欠です。 遺言書があれば、自分の意思を明確に伝え、相続人を指定することができます。 公正証書遺言(公証役場で作成される遺言)であれば、法的にも有効性が強く、争いを防ぐ効果が高いです。
遺産相続は複雑な手続きと法律知識を必要とするため、専門家の助けが必要な場合があります。 特に、遺言書の作成、遺産分割協議、相続税の申告などでは、弁護士や税理士などの専門家への相談がおすすめです。 特に、今回のケースのように複数の相続人が存在し、高額な遺産が絡む場合は、争いが発生する可能性も高く、専門家のアドバイスが不可欠です。
内縁関係では、法律上の配偶者としての権利は認められません。 遺産相続においては、遺言書の存在が非常に重要であり、遺言書がない場合は、法定相続人が相続します。 高額な遺産や複数の相続人がいる場合は、専門家への相談がトラブル防止に繋がります。 万が一、相続に関するトラブルが発生した場合は、速やかに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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