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著作権売買の複雑さ!楽曲の一部譲渡は可能?作詞・作曲・歌唱…権利範囲を徹底解説!

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自分が作詞した部分、そして自分が歌唱した部分の著作権を売却することは可能でしょうか?もし可能であれば、どの範囲まで売却できるのか、また、売却にあたってどのような点に注意すべきなのかを知りたいです。
著作権(Copyright)とは、著作物(小説、音楽、絵画など)の著作者が、その著作物を利用する権利を独占的に有する権利です。楽曲の場合、作詞、作曲、編曲、歌唱など、それぞれに著作権が発生します。 それぞれの権利者は、自分の担当部分について著作権を保有します。 例えば、作詞者は作詞部分の著作権を、作曲者は作曲部分の著作権を、それぞれ保有します。 複数の者が共同で創作した場合、それぞれの創作部分について共同著作権が発生します。
A氏は、自分が作詞した部分と自分が歌唱した部分の著作権を、それぞれ個別に譲渡することができます。しかし、楽曲全体を譲渡する権利はA氏にはありません。他のメンバーも著作権を有しているためです。
著作権は、著作権法(Copyright Law)によって保護されています。著作権法では、著作者人格権(著作者の名誉、信用に関わる権利)と著作財産権(著作物を利用する権利)が規定されています。A氏が譲渡できるのは、主に著作財産権の一部です。著作者人格権は譲渡できません。
* **楽曲全体を売却できるわけではない:** A氏は、自分の創作部分の著作権しか譲渡できません。楽曲全体を譲渡するには、全ての著作権者の同意が必要です。
* **歌唱部分の著作権:** 歌唱部分にも著作権が発生します。A氏は、自分の歌唱部分の著作権を譲渡できますが、他の歌唱者(B氏)の歌唱部分の著作権は譲渡できません。
* **編曲の著作権:** 編曲はバンド全体(A氏、B氏、C氏、D氏、E氏)の共同著作物とみなされる可能性が高く、A氏単独で譲渡することは難しいでしょう。
A氏が自分の作詞部分と歌唱部分の著作権を譲渡する場合、譲渡契約書を作成することが重要です。契約書には、譲渡する権利の範囲(作詞部分の歌詞全体か一部か、歌唱部分の音声データ全体か一部かなど)、譲渡の対価、譲渡後の利用許諾範囲(商業利用、非商業利用など)、期間などを明確に記載する必要があります。 例えば、「歌詞の一部を、特定の期間、特定の用途に限り譲渡する」といった具体的な内容を盛り込むことが重要です。 専門家(弁護士など)に相談して契約書を作成することを強くお勧めします。
著作権の譲渡は複雑な手続きを伴い、法律的な知識が不可欠です。契約書の作成、権利範囲の明確化、紛争発生時の対応など、専門家の助言なしに手続きを進めるのはリスクが大きいです。特に、複数の著作権者が関わっている場合、トラブルを避けるためにも専門家への相談は必須です。
A氏は、自分が作詞・歌唱した部分の著作権を個別に譲渡できますが、楽曲全体の著作権を譲渡することはできません。譲渡範囲を明確にした契約書を作成し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することが重要です。著作権に関するトラブルを避けるためには、事前に十分な知識を得て、慎重な手続きを進めることが不可欠です。 権利範囲を明確に定めた契約書を交わすことで、トラブルを回避し、円滑な取引を進めることができます。
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